私が「相続裁判」で問い続けるもの

「なぜ、私を産んだの?」
多くの婚外子が、この問いを母親にする。
自分のこの世での居場所、存在そのもへの不安を
幼心にも感じるからである。
「あなたが欲しかったからよ」との一言を
心の底で密かに望みながら……。

しかし私は母に聞いたことはない。
その問いを母親にするには、母の置かれた
状態はあまりに過酷すぎたからにほかならない。

初めて戸籍を見た時の衝撃を、私は忘れること
はできない。
自分が婚外子であることも、その差別記載も既に知っていた。
にもかからわず、「国が私を差別している証明書」
である戸籍を目の当たりにして……。
だが私は、その衝撃を人には勿論、自分にさえ隠そうとした。
傷ついていないと思い込もうとした。
差別と正面から向きあうのが怖かったからだ。
その後、自分が生まれてしまった「言いわけ」「償い」を
探さなければならないという思いが、半ば強迫のように私に
つきまとうことになった。

そして母の死。
母の短い結婚生活で生まれた姉と3人暮らしだった私は、
母の相続人として、姉の二分の一の権利しかないと知らされた。
「母と私の親子の絆は、姉の半分ーーお前は二分の一の人間なのだ」
と国が私に告げていた。

母は、姉の父と離婚後に私の父と出会うが、父の離婚が成立
しなかったために、私は婚外子となった。
父の死の7ヶ月前再婚した二度目の妻は、父の臨終も葬儀も
知らせてはくれなかった。
父の一人息子の死の時も同様で、私とは仲が良かった兄の死も、
病気のお見舞いに行った時に、兄の姿な病室にないことで
初めて知った。

「それは当然のこと、婚外子は殺人犯と同じような加害者
なのだから」という調停委員。
私は相続差別の持つ意味の重さを、改めて思い知らされた。

1950年代から始まっている婚外子裁判は、全て敗訴。
日本は恥ずべき判決を下し続けていた。
勝敗は私個人の力を超えたところにある。
ただし、たとえ「恥ずべき判決の記録」に終わろうと、
声を挙げることは、この世に生まれてしまった私の唯一の
存在証明であり、「言いわけ」に違いなかった。
自分の命の否定は、母の生の否定でもある。
婚外子を差別する社会に生まれたことが不幸なのであり、
婚外子として生まれたことは不幸ではない。
それは単なる事実に過ぎない。
母に告げられなかった「生んでくれてありがとう」との
思いを私は裁判に託した。

しかし1993年6月23日、結果は誰一人予想だにしなかった
「(婚外子相続差別)違憲決定」だった。

婚外子差別は、家制度の確立した明治時代に、現在の
形で創り上げられた。
それ以前にはなかった法的差別は、今なお続く性的基準
の男女差を作り出した女性差別でもある。
戦前は「イエ」の跡継ぎのスペアとして、戦後は法律婚
の奨励のために。
戦前戦後を通して、婚外子は「イエ」の存続のために
巧みに利用され続けている。
人と人とが寄り添う「家族」というより、子育てや老人
介護等の服の場として必要な「イエ」を確保し、その
「イエ」を効率よく使って巨大化してきた国。

婚外子という「下」を敢えて作ることにより、法律婚が
守られているかの幻想が生まれる。
罪もない婚外子を差別し続けることでしか維持できない
法律婚、戸籍、「イエ」制度。
それは一体、誰の幸せのためにあるのだろうか。
戦後なくなったはずの「イエ」は、戸籍制度の中で、
今も強かに息づいている。
婚外子差別は、それを必要とするイエ・戸籍制度の
問題にほかならない。

同族差別とは、遺産相続の額の割合を諮る裁判ではなく、
婚外子を一人の人間と認めるか否か、罪のない人間を差別
してやっと維持可能な家制度を、なお存続させるかを問う
裁判だったのである。

    岩波書店『世界』1995年10月号に訂正、加筆

「違憲判決の重み」

「違憲判決の重み」

「あなたはいわゆる不倫の子で、
生まれてはいけなかった子ですね?」
6月23日、婚外子の相続差別は違憲であるとの判決が
出た後の、テレビ番組の取材ででディレクターに
会った時の、彼の最初の言葉です。

一瞬、言葉を失った後、私は諦めの微笑みを
うかべながら心の中で呟きました。
今まで何の関わりもなかった人に会って、いきなり
「あなたは生まれてはいけなかった人間だ」
と言われなければならないほど、私はあなたに
何か悪いことをしたでしょうか。
誰にとって私は生まれてはいけなかったのですか?
両親にとってですか、あるいは国にとってですか、
それともあなたにとってですか?

様々な差別を問題にして闘っている人々からさえ
わすれされ置き去りにされてきた婚外子差別。
当事者が声を挙げなかったために「差別」として
認識さえされてきませんでした。
私たちがもっと訴えていかなければ……と話した時に
相手の人がポツリと言いました。
「法律が悪いんだ」

1993年5月『子どもの権利条約』批准に際して、
婚外差別を問題とした審議が外務委員会でなされました。
その時の政府答弁は次のようなものです。
婚外子に対する差異は「若干」とした上で、

「生まれてしまった子から見れば(略)非常におもし
ろくない話でありますけれども(略)法律婚制度を維持
するための手段としてなかなかいいものがないという
ことで(略)違反の予防として(略)合理性は
それなりにあるだろう」(祝儀委員外務委員会  5月20日)

「両親は判断できる立場(略)正常な、安定した婚姻
関係外と知りながらお産みになった」(同 5月21日)

「前文は(略)安定した家族の必要性を十分認識した
上で児童の権利をできるだけ認めていこう(略)権利と
いう点だけが主張されることは、この条約の解釈として
決して正しい方法ではない」(同上)

「正常な婚姻関係」という言葉自体に対しての異議申し
立ては別にしても「家族」を「届出婚をした家族のみ」
として守り、その後にできるだけ児童の権利を、との
認識です。
条約の作業部会アダム・ロパトカ議長は
「婚姻中に生まれたか否かにかかわらず児童は同一の
権利を持つという原則は文字通りにとらねばなりません。
この条約が非嫡出児童という概念をのものを拒否して
いることは明白であります」
と条約の精神を説明しています。
また、婚外子といっても事実婚の子、あるいは独身の男女
から生まれた子というように、いろいろなケースがあります。
例えば、同じ母親の元で共に育った子どもの間でも、届出婚
での子と婚外子がいた場合、その母親の相続に際しても
差別があるという事実には一切触れません。
この相続差別からは「婚姻を守る、妻を守る」ということは
難しいからでしょう。
人間には一応後同じ数だけ母親街rというのに、説明される
のはいつも「不倫をした父の相続」についてのみです。

1984年厚生省「児童扶養手当法について」では、婚外子の
母を、「いわゆるお妾さんまで税金による手当を(略)」
と説明しています。
婚外子=「不倫の子」、婚外子の母=「妾」とし、婚姻、妻
を守るための差別は当然だとする、民法900上4号但書の
教えは驚くほど人々の意識の中に染み込んでいます。
明治政府が家制度を守るため、つまり家の跡継ぎとして
巧みに利用されてきた婚外子が、戦後は「法律婚制度を
維持するための手段・違反の予防」として差別され続けて
いるのです。
相続差別の廃止と、妻の相続分の引き上げ(正式には
「配偶者」ですが、マスコミ等ではもっぱら「妻の」と
いう言葉が使われました)の改正案が、戦後2度
出されました。
しかし、2度とも配偶者の相続分引き上げのみが通り、
婚外子の相続差別が改正されることはありませんでした。

1979年の改正案が通らなかった理由として、法務省は
世論調査の結果、反対が多かったことをあげ「国民感情が
そういう状況にあるときにとても行くのは難しいだろう
ということで断念した」(同 5月21日)としています。

基本的人権に関することは、多数決で決める問題では
ないこと、またその調査の質問自体、作為的であったこと
も問題ですが、それ以前に、本来人権を守るべき立場にある
法務省のあり方として、この回答と姿勢に悲しさを感じ
ずにはいられません。

1969年、スウェーデンは婚外子に対完全な相続権を付与
しましたが、それは『非嫡出子を同輩として受け入れるよう
、一般公衆を教育する枠割りを演ずることを期待したの
唯一の理由だった」といいます。
1966年のイギリスの婚外子相続差別の、法改正報告書は
次のようなものです。
『親については何といわれようとも、非嫡出子はいかなる
非行も犯していない』、
1972年、フランス
『この改正は無責の子に関する良心の義務を果たし……』、
1972年、アメリカの最高裁判決、
『明らかにどの子も、その生命の誕生に責任はなく……』等々。
それに対して日本の国会の審議は……、そして人々の心は……。

「法律婚を維持するための手段、違反の予防」として婚外子を
罰することの残酷さを「合理的差別だ」と人々は信じ込まされ
て気づかないのでしょうか。
あるいは、気づかないふりをしているのでしょうか。
そして残念なことに「人々」の中には、婚外子自身も、私も
入っているのです。
国の法律は、人々に差別を正当化する根拠となるばかりでは
なく、婚外子に「自分は差別をされても仕方がない存在だ」
と思われるに足る力をもっているのです。

「婚外子は殺人犯と同じような加害者」という言葉を、家裁の
調停委員から言われた私は、昨年、国連規約人権委員会に
カウンターレポートを持って行きました。
カウンターレポートを手渡した時の、議長の最初の言葉は、
「『非嫡出子』ではなく『婚外子』と言うように」との
アドバイスでした。
その時、初めて私は「この世」から認知を受けたような気が
して、私も生きていていいのだと感じたことを思い出します。
国連から帰って『住民票続柄裁判」の証人に決まり、私自身の
家裁の審判が出て即時抗告をし、2月1日に「住民票続柄裁判」
の証言台に立ちました。

書いても書いても、打ち寄せる波に消されてしまう、波打ち際
で砂に文字を書く行為にも似た空しさ、それでもやめてはいけない
と自分に言い続けながら……。
そのような中での、今回の違憲判決。
「思いがけない」「嬉しい」と言う言葉で私の気持ちは、到底
表わしきれません。
記者会見の準備のため、時間のなかった私は、会見後に初めて
判決文全文を読みました。
『抗告人は非嫡出子というだけで他人や相続関係人から冷遇され、
同様の立場にある多くのものが、同じような仕打ちを受けている
ことは、公知の事実で、(略)軽視されてよいとは決して言えない』
という箇所を目にした時、モノレールからの雨に煙る景色が、
涙でもっとぼんやりするのを見ながら、裁判をして本当に良かった
と、私は心から思いました。

「1/2の価値しかない人間」としてではなく、一人の人間として
認めてくれた人と逢い、唯一の家族に……、という束の間の夢も、
嵐のように消え去りました。
嵐の多かった今年、私自身にもいくつかの嵐が通り過ぎました。
「野分のあした」に一人いる私には、この違憲判決のもつ、本当の
重みがわかっていないのかもしれません。
その真の重みと、深い感謝を、年月が私に教えてくれるとき、それに
対して恥ずかしくない生き方をしているようにと今は願うのみです。
本来は「ありがとうございました」と皆様に申し上げる文から
始めるべきだったのでしょう。
しかし、お祝いを言ってくださるたくさんの方々の言葉を嬉しく
思う一方で、それを受けるのは私ではない、というためらいが
ありました。
ですから「おめでとう」という言葉の後で、今田は私がこう
申し上げたいと思うのです。
「ありがとうございました」、そして「おめでとう!」と。

この違憲判決は「私が」ではなく、皆様お一人お一人が、
そう、あなたが勝ち取ったのですから。
                 1993年10月2日 いざよい