血縁がない父子の関係、解消を認めず 最高裁判所判断2014年

DNA型鑑定「血縁なし」
2014年7月18日
朝日新聞朝刊
父子関係の解消認めず

 

DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、
それだけで一度決まった父子関係を
取り消すことはできない。

最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は17日、
3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした
判断を初めてしました。

血縁よりも「子の法的な身分の安定」を
重視した。

 

子の身分安定優先

5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。
父子関係を116年前に定義した民法の
「嫡出推定」が、現代の科学鑑定で
否定されるかが最大の争点だった。

この日の判決では複数の裁判官が、
新たなルール作りや
立法などを求める意見を出しており、
議論が高まりそうだ。

争っていたのは北海道、近畿地方、
四国地方の各夫婦(2夫婦はすでに離婚)。

訴えなどによると、このうち北海道と
近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と
交際、出産した子と交際男性との間で
DNA型鑑定をしたところ、生物学上の
父子関係が「99.99%」との結果が出た。

これを受けて妻が子を原告として、夫とは
親子でないことの確認を求めて提訴した。

一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決
を出した。
「DNA型の鑑定結果は親子関係を覆す究極の
事実」などと指摘した。
ともに父子関係の維持を求める夫側が上告した。

これに対して最高裁は、「科学的根拠に
よって生物学上の父子関係が認められない
ことは明らかである上、夫婦がすでに
離婚して別居している。
それでも子の身分の法的安定を保つことは
必要」と指摘。

そのうえで「夫と子の間に嫡出推定が及ぶ」
として二審判決を破棄し、夫と子の父子関係
を認めた。

この判断について反対意見を出した金築誠志
裁判官は
「夫婦関係が破綻して子の出生の秘密が明らか
になっている上、血縁上の父親と新たな親子
関係を確保できる場合には、素の父子関係を
取り消すことを認めるべきだ」
などと指摘した。

一方、四国の夫婦を巡る裁判は、夫がDNA型
鑑定の結果を根拠に父子関係取り消しを求め提訴。
一審は「子の利益のため、確定した父子関係を
DNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却し、
二審も支持した。

北海道、近畿の裁判とは反対の判断を示していた。
最高裁も夫の上告を退け、判断を統一した。
(西山貴章)

嫡出推定

結婚している妻が出産した子は夫の子
(嫡出子)と推定する、と定めた民法の規定。
父親を早期に決めて親子関係を安定させる
ことが子の利益につながる、との考えに
もとづく。

1898(明治31)年に定められたもので、
DNA型鑑定などは想定していない。
ただし、子の出生を知ってから1年以内に
限り、夫は父子関係の取り消しを求めら
れるとしている。

 

親子認定 司法に難題
DNA鑑定、性別変更…「想定外」

DNA型鑑定だけで父子関係は取り消せない
とした17日の最高裁判決は、賛成3、反対2
と僅差の結論だった。

反対した白木勇裁判官は「科学技術の進歩は
めざましく、DNAによる個人識別能力はすで
に究極の域に達している。
このようなことは民法制定当時はおよそ想定
できなかったことだ」と指摘した。

賛成した裁判官にも「技術の発達を考慮すると、
反対意見の問題意識も十分に理解できる」
とする意見があった。

それでも判決は、
「結婚している妻が出産した子は夫のこと推定する」
と定めた民法の「嫡出推定」を優先した。

この規定は「早期に父親を確定することが
子の利益につながる」という考えに基づいた
もので、最高裁は昨年ものこの考えを示している。

「性同一性障害」で性別を女性から変更した
男性とその妻が、第三者から提供された精子
によってもうけた子を、男性の子と認める
ように求めた裁判。

血縁は明らかになく、一、二審は男性の求め
を退けたが、最高裁は昨年12月、嫡出推定を
適用して父子と認めた。

ただし、この決定も賛成3、反対2と、
裁判官の判断は割れた。

嫡出推定が問題の原因になるケースも出ている。
「無戸籍」の問題だ。
夫の暴力から逃れた妻が、その後に別の男性
と生活を始め、子をもうけるケース。

夫との接触を恐れて離婚が成立していない
ことも多く、出生届を出せば嫡出推定で
夫の子になってしまうため、出さない女性
もいる。

無戸籍で育った子らが民法改正を求めて
いるが、法務省は否定的だ。

この日の判決で、賛成した桜井柳子裁判官は
こう言及した。

「旧来の規定が社会の実情に沿わないので
あれば、裁判所で解決するのではなく、
国民の意識や子の福祉、生殖補助医療の進展
も踏まえて、立法政策お問題として検討
すべきだ」(西山貴章)

実情ふまえ法整備を/「嫡出推定」意義ある
この日の最高裁判決について、棚村政行・
早稲田大学教授(家族法)は「DNA型鑑定
偏重の傾向に警鐘を鳴らした点は評価できる
が、判決に沿えば『法的な親子』と『事実
上の親子』との間にねじれが起きる。
子の利益や生活実態が考慮されておらず、
大いに疑問だ。
実情を踏まえた法整備を急ぐべきだ」と話す。

一方、水野紀子・東北大教授(同)は
「判決は妥当だ。
DNA型鑑定だけで父子関係を覆せることに
なれば、子の身分は不安定になる。
嫡出推定は、子の養育環境を守るために、
妻の生んだ子について夫に責任を負わせる
制度だ。
鑑定で父子関係がわかるようになっても、
その存在意義は失われない」と述べた。

 

近年の『親子関係」をめぐる最高裁判断

2006年9月 死亡した夫の凍結精子で妊娠・
出産した子について、夫との父子関係を
認めず

2007年3月
代理出産を依頼した夫婦と、
代理母から生まれた子との親子関係を求めず

2013年3月
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)
の遺産の取り分を、結婚した男女の子
(婚内子)の半分とする

民法の規定は憲法違反と判断

2014年1月
子を認知した親は基本的にその認知を
取り消せないが、血縁がない場合には
取り消せることを認める