フィリピン残留2世に戸籍作られる 戸籍18

日本人の父を持ちながら、太平洋戦争に伴う
混乱で無国籍になっていたフィリピン残留日系
2世のメラニオ・タクミ(78)さんに対して、
広島高裁が3月25日付で、新たに戸籍を作る
「就籍」を許可したことが4日、わかりました。

一審の広島家裁は却下をしましたが、高裁は
フィリピン政府が後から作成した両親の婚姻
証明書で父の国籍が日本と記されていたこと
などを考慮して、一転認めたものです。

父親の身元は不明ですが、高裁は婚姻証明書
の国籍や、父親が家庭で「トウサン」と呼ばれ
ていたことなどから「日本人だったと認める
のが相当」と判断しました。

「閲覧禁止の壬申戸籍がオークションに」「マイナンバーと戸籍の連携案」 戸籍17

閲覧禁止の壬申戸籍がヤフオクに

昨日は、「フェイスブックのユーザー6億人のパス
ワードを2万人の従業員は誰でも読めてしまうという」
驚くべき杜撰な管理が問題になったという話題で
したが今日は、日本の明治時代のプライバシーに
関するお話です。

 

2019年2月16日の朝日新聞の報道によりますと
壬申戸籍とみられるものが、ネットで競売に出て
いたということが、法務省への取材でわかりました。
静岡法務局が、2月14日に回収しており、内容や
出品の計を確認しているとのこと。

 

壬申戸籍は、1972(明治5)年から作られた、初の
全国的な戸籍。
人名や親族のほかに、「華族」「平民」などの身分や
犯罪歴なども記載されているもので、就職や結婚の
際の、差別に悪用されたことが問題となり、法務省
は1968年の通達で「回収と封印」を指示しています。

 

現在は、市区町村や地方法務局で包装して保管して
おり、親族や担当職員でも、閲覧は許されないといい
ます。

 

その壬申戸籍とみられる文書が、法務省民事第1課に
よりますと、1月の末にオークションサイト「ヤフオク」
に、「明治戸籍」として出品されました。
そして2月7日に、13万円で落札。

 

落札後にこれを知った法務省側が、サイトの運営企業
に協力を依頼し、落札を取り消してもらった上で、静岡
法務局が出品者から無償で回収しました。

 

 

 

マイナンバーと戸籍の連携案

この報道と同じ2月の2日に、朝日新聞は、マイナンバー
と戸籍の連携案を、法制審議会がまとめたとの報道
もありました。

 

これは、法相の諮問機関である法制審議会が、2月1日
に、戸籍情報とマイナンバー制度を連携させる戸籍法
などの見直し案をまとめ、政府は通常国会に関連法案
を提出する方針だということです。

 

これは、児童扶養手当や老齢年金など、現在は戸籍
証明書の提出が必要な社会保障分野の行政手続に
ついて、マイナンバーを示せば不要になるというもの。

 

戸籍証明書が必要な人の利便性を高めるため、
本籍地以外でも、最寄りの自治体で入手できるよう
な内容も盛り込んだということです。

 

 

 

いくら罰則を重くしても……

が当然ながら、戸籍証明書には様々な個人情報が
含まれているため、ジムを取り扱う自体職員らに個人
情報の漏えい防止を義務付け、違反すれば罰則を
科す内容も盛り込みました。

 

公務員の主義義務違反の罰則は、「1年以下の懲役
または50万円以下の罰金」ですが、これより重くする
方向だといいます。

 

システム整備のため、運用開始は2023年度以降と
なる見通し。
個人の戸籍情報は、本籍がある市区町村が原本を
管理しているほか、災害など不測の事態に備え、
法務省が副本を電子データで保管しています。

 

見直し案では、副本データをマイナンバーとつなげる
新システムを構築し、自治体職員らが戸籍情報の
一部を紹介できるようにするということです。
中間子案では、旅券発給の申請も対象としていたが、
不正防止対策などの観点から、引き続き検討課題と
することに。

 

不正防止対策などの観点から旅券発給の申請の件
に関しては、今回見送ったということならば、その他の
ことも同様にしてほしいものですね。

 

先日も、公務員ではないものの同じような扱いの
世田谷年金事務所所長が、「申請取り消すぞ」などと
脅していたこともありましたし。

 

安易に「利便性」という名目のもと、個人情報の扱い
がいい加減になるのは困ります。
慎重の上にも慎重にしてほしいと願うばかりです。

 

しかも便利になるといっても、養子縁組の時に戸籍
証明書を提出しなくてよいなどは、一生のうちに
何度もあることではありません。

 

そのようなことが「便利になる」と宣伝されて、大事な
プライバシーが置き去りになるのは本末転倒以外の
なにものでもないように思うのですが。

 

 

 

戸籍と「日本人」の歴史を考える 遠藤正敏 2017年8月 戸籍16

戸籍と「日本人」の歴史を考える
  〜家と国家をつなぐ戸籍〜
       

 報告 遠藤正敏(早稲田大学台湾研究所)
  「Voice」220号 2017年11月〜12月号

 

1 戸籍とは何か?

国家は統治上、個人の身分登録を
必要とするものである。
身分登録の目的とされるのは、
個人の識別、家族関係の確認、
権利の保障、治安の確保などである。

戸籍はそうした国家による身分登録
の一種である「日本国民」の出生、
死亡、婚姻、離婚などについて、
「戸」を単位として登録するところ
に特徴がある。

世界広しといえども、日本の
戸籍制度は唯一無二である。
中国の現在の「戸籍」は、正確には
「戸口登記」であり、実質的には
居住登録である。
後述のように、台湾にも戸籍法がある
が、「世帯」を単位とする登録である。
韓国は、かつて戸籍法が存在したが、
2008年に廃止された。

日本の戸籍のもつ三代原理として
あげられるのは、

一、「家」
二、「日本人」の登録
三、「臣民」の登録

である。
三については、天皇と戸籍の関係
を考えれば納得するであろう。
天皇・皇族はあくまでも戸籍の
上に立つ存在である。
戸籍の編成の基準になる「氏」
を天皇家はもたない。
古代国家において人民の氏(ウジ)
および姓(カバネ)は天皇からの
賜り物であった。
現在でも、非皇族との婚姻した皇族
女子が皇籍を離脱し、戸籍に入る
ことを「臣籍降下(降嫁)」というよう
に、戸籍の本質は「臣民簿」なのである。

 

2 近代以前の戸籍制度の変遷

①古代日本における戸籍古代国家
において戸籍の役割は、現在とは
異なるものであった。
徴兵、徴税、課役のため人民を資源
として把握する目的から国家は戸籍
を作成した。
また、浮浪人の取締まりなど警察的
な目的もあわせ持っていた。

戸籍は中国(唐)で発祥し、やがて
朝鮮、日本にも伝播したと考えられ
ている。
「正史」とされる『日本書紀』
(720年)には、崇神帝元年(3C後半?
)に、人民の戸籍を作り、懲役を
課したとの記述があるし、恭帝4年
(5C?)には、豪族たちの氏姓を正す
ために「盟神探湯(くがたち)」
(熱湯に手を入れさせて火傷を負えば
有罪とする神明裁判)をしたとの記述
がある。
だが、これらの記述の真偽のほどは
不明である。

7世紀後半、日本で律令国家が建設
されていくなかで、朝廷は全国統一
の戸籍を編成した。
それが、670年の庚午年籍(こうご
ねんじゃく)であり、690年の庚寅
年籍(こういんねんじゃく)である。
豪族以外の「臣民」を「良民」
「賎民」とに区別し、天皇から授与
された「氏」「姓」を記録した。
班田収授法の実施において、人民に
租税や労役を課すための記録台帳
として利用されたが、8世紀に有力
貴族や寺社による土地の私有化が進み、
公地公民の公民の原則が崩れていった。
このため、土地との結びつきを
失った戸籍も形骸化し、平安後期
から統一戸籍は編製されなくなって
いった。

 

②近世封建社会の戸籍ー定住社会の理想

戸籍が国家の制度として息を吹き返す
のは、徳川幕府による封建時代である。
戦国の乱世を収めた16世紀後半の豊臣
政権では、兵農分離政策が行われ、
武士優位の身分秩序に基づく封建社会
の基盤が築かれた。

この後を受けた徳川幕府は「宗門人
別改」を実施した。
 寺請制度 民衆はみな一つの寺の
 信徒になり、檀那寺からキリスト
 教徒でない証明(「寺請証文」を
 受ける=寺請制度
 →「宗門人別改帳」は「人別帳」
 に一本化されていった。

この人別帳が江戸時代の「戸籍」に
相当するものである。
人別帳は、家屋ごとに居住者について、
名前、性別、年齢、出生地、戸主との
身分関係(女房、下女等)、職業など
を記録した人口台帳である。
ただし、人口統計としては不完全であった。
第一に、武士や公家や僧侶は登録から
除外されていた。
武士はその代わりに各藩で作成される
「分限帳」に登録されていた。
第二に、行商人、芸能民、宗教者など
移動を日常と非定住者は登録漏れと
ならざるを得なかった。
寺院が幕府の戸籍政策の出先機関に
  →仏教勢力の政治的延命に
   つながったといえる。

封建社会のアウトローとして語られる
のが、「無宿」である。
「無宿」は人別帳に乗らない者であり、
今でいえば「無戸籍者」ということになる。
家長などによって勘当となったものは
「帳外れ」(人別帳からの抹消)となり、
一切の縁を切られ、「無宿」として社会
から除外され、幕府権力から「厄介者」
として摘発の対象となる。
「帳外れ」にされるのは、主に放蕩や
犯罪が原因であったようである。
「無宿」は疎外感の極みから火付や
盗っ人に走るものも多く、摘発されたら
佐渡鉱山に送られて 懲的に労働させら
れたり、人足寄場に収容されて矯正された。

また、農村において五人組が創設された
のは周知のとおりである。
これは、治安維持、年貢徴収、キリシ
タン検索を目的として、五世帯ごとに
相互監視させて連帯責任を負わせる
制度である。
五人組ごとに「五人組人別帳」が作成
され、組の内部で監視と出入り等を
記録した。
これは戸籍を補完するものといえ、
まさに村落における監視社会化であった。

 

③戸籍のもつ統合原理ー定住型血縁社会による国民国家
戸籍制度が古代から日本に存在し
続けてきた点について想起されるのが、
「稲作国家」のイデオロギーである。
これは、日本は米の司祭である天皇
が「天照」等の祖神に収穫を捧げる
「瑞穂の国」である、とする記紀
神話に由来している。
このイデオロギーの根底にあるのは、
定住し、家族一体で農耕に従事する
共同体を建国の理想に掲げる農本
思想(3)であるといえ、「日本人」
をめぐる単一民族信仰の基礎ともなった。

戸籍は、まさしく定住型農耕社会ー
個人主義による移動を抑止、定着・沈静
の志向ーに適合した制度である。
これを理解していたのが、18世紀前半に
朱子学者で、かつ徳川幕府のブレーンを
も務めた荻生徂徠である。
徂徠は幕府に献上した『政談』のなか
で、今こそ『治の根本に返る」こと、
すなわち「法を立直す」必要があり、
「治の根本は兎角人を地に付(つく)
る様にする事」であり、それには「戸籍」
の整備が不可欠だ、と述べていた。

 

 

 

3 近代日本の戸籍ー「日本人」の登録へ

①壬申戸籍の誕生ー「臣民簿」としての戸籍
幕末の動乱の時代、脱藩・脱籍者が
続出し、戸籍は瓦解に陥っていた。
明治期になって戸籍は「臣民簿」と
いう精神的価値が付され、生まれ
変わった。

明治維新を迎えた日本は、「王政
復古」としての近代国家建設に歩
を進めた。
『古事記』および『日本書紀』
(「記紀」)に基づく建国神話に
よって天皇を神格化するものであった。

1871年4月に太政官布告第170号が
交付され、「全国総体ノ戸籍法」
(同布告前文)として壬申戸籍の
制定が告論された。
その前文には、「戸籍人員ヲ詳ニ
シテ猥ナラサラシムルハ政務ノ
最モ先(さきん)ジ重(おもん)
スル所ナリ」、「其籍ヲ逃レテ
其数ニ漏ルルモノハ其保護ヲ受
ケザル理ニテ自ラ国民ノ外タルニ
近シ」と述べられていた。
すなわち、戸籍の編成は政治の
最も重要な事業であり、人は戸籍
に登録された初めて「国民」として
国家に保護される、というものである。
そして、第1則には「臣民一般」
(華族・士族・僧侶・平民まで)
を、「其住居ノ地ニ就テ之ヲ収メ
専ラ漏スナキヲ旨トス」と規定
された。
日本に居住するものを身分にかかわ
らず、すべて天皇の「臣民」として
登録するものであり、これぞ法的
意味での「元祖日本人」を規定した
ものであった。
鎖国以来、日本領土の住民=血統的
「日本人」、というナショナリティ
の意識(信仰?)が定着していたこ
とも反映していよう。

そして、戸籍を通して「一君万民」の
国家像が表象されるものとなった。
つまり戸籍に登録されたものは全て
天皇の「臣民」として統合される、
日本の近代国民国家としての出発で
あった。

全国統一戸籍が成立し、戸籍に載ら
ないもの=定住しない者=「臣民」
として帰服しない者=「まつろわ
ぬ者」という図式が生まれていった。
日雇い燈籠者、行商人、水上生活者、
遊芸人、山伏、サンカといった戸籍
に登録されず、国家の谷間を生きる
非定住者も少なくなかった。

 

②戸籍による「差別」の再生産ー
国籍の内側に様々な境界線
戸籍は「国民登録」であるが、
両義性をもつものである。
すなわち、「日本人」としての包摂
という建前と、「日本人」内部での
序列化・差別という本音とが併存
している。

明治政府は「御一新」のスローガン
として「四民平等」を掲げた。
その実践として、1870年にそれまで
禁じられていた庶民の苗字使用が
許可され、1875年に苗字は義務
となった。
だが、戸籍上は「華族」「士族」
「平民」という封建時代の身分に
基づく「族称」が記載された。
被差別部落出身者は「新平民」
「元穢多」などと記載されること
があり、差別は歴然として残った。
さらに。「大和民族」の外部に
あったアイヌ、琉球人は、北海道
は1871年、沖縄は1880年にそれぞれ
壬申戸籍が施行され、「日本人
(内地人)」に編入された。
形式上は「臣民」として水平化され
たかにみえて、アイヌは戸籍上に
「旧土人」と表記されたりもした。

その他にも、婚外子は「私生子」
「庶子」が法律用語であったため
戸籍にも続柄欄にそれらが記載され
たし、「棄児」「前科」「療養所・
刑務所で出生」などといった情報も
記載された。
その上、戸籍は1976年まで公開が
原則で、誰でも閲覧可能であった
ため、社会に差別を再生産していった。

 

4 家と戸籍ー「国体」の概念をつくるもの

①制度としての「いえ」
 ー「家」とは「戸籍」なり

日本における古来からの「いえ」と
いうのは、同じ住居に暮らし、同じ
家業を営み、家産を共有する集団で
あった。
「いえ」すなわち「いへ」の「へ」
は「へっつい」すなわち「かまど」
の意味である。
つまり「いへ」は、炊事を共にする
生活共同体ということである。

制度としての「家」はまた異なる。
明治政府は国家の基本単位として
重視した「家」は、1898年7月に施行
された明治民法、そして戸籍法に
よって形作られたものである。
ここでの「家」は、戸主の支配下に
ある親族集団である。

明治民法の第732条に「戸主ノ親族
ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ
之ヲ家族トス」とあるが、民法上に
いう「家」とは「戸籍」と同じ意味
である。
同居しているか否かは関係なく、
まさしく戸籍上の「家族」である。
第733条第1項「子ハ父ノ家二入ル」、
第788条「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ
入ル」とあるのも「家」=「戸籍」
と考えてよい。
戸籍は概念的な「家の登録」として
再定義されたのである。

加えて、第746条に「戸主及ヒ家族
ハ其家ノ氏ヲ称ス」と規定され、
個人名は家名としての「氏」へと
統合された。
かくして、この世に生まれてから
一つの「家」に属する=一家一氏が
「日本臣民」の本分とされるに至った。

古酒は、家の君主として民法上に
強い権限が規定された。
それは、家族の婚姻、養子縁組など
に対する同意権、離籍権、復籍拒
絶権などであった。
要するに、誰を「家族」とするかを
決定する最高の権限を持つのが戸主
であった。

戸主は祖先の祭祀をつかさどる
役目を合わせ持っていた。
家督相続とともに系譜、祭具、墳墓
を継承することが明治民法で定められ、
現行民法でもこれは同じである。
いうなれば、戸主は家において祖先
と子孫を結ぶ紐帯(祖孫一体)を
取り持ったのである。

 

②日本における家族国家の思想
近代日本の国家観は独特の
「家族国家思想」に支えられていた。
穂積八束などが代表的な
イデオローグであった。
それによれば、国は家の延長で
あり、国の縮図が家である。
国の「家長」としての天皇は、
「赤子」としての「臣民」との
間に擬似的な親子関係が育まれる。
そして、皇室ー臣民の関係は、
宗家ー分家の関係である。
こうしたアナロジーによって家の
思想と天皇崇拝が接合され、
学校教育において普及されていった。

日本を含め、東アジアの伝統的な
家族観は、親子が基礎であり、
血縁が尊重される。
これに対して西洋の伝統的な
家族観は、夫婦が基礎であり、
個人が尊重される。
したがって、親子という縦に
関係が重視される東アジアでは、
とりわけ祖霊崇拝の信仰が強くなる。

この祖霊崇拝が国民教化のため
に政治的に利用された。
天皇の正統性が「万世一系」つまり
天照をはじめとする祖神との連続性
にある、として1890年の教育勅語は
その典型である。

この皇統になぞらえ、先祖との連続性
=祖孫一体が守るべき家の価値として
強調されると、「家の系譜」となる
戸籍が重要となるのである。

これについて、1891年1月29日貴族院での
三浦安議員が次のように発言している。
「日本の戸籍法を重んじますものは
之は日本の慣習上に於て誠に大事な
ことで即ち御国体上から云ひまして
血統を貴び戸主を重んずると云ふこと
は仰々日本開闢以来の慣習」。
すなわち日本の「国体」を支えるもの
が戸籍であるという認識である。

こうした家族国家思想が教化された
背景として、明治20年代から日本は
工業化・都市化の進行により、農村
から都市への出稼が増加し、資本主義
社会へと向かいつつあった。
そこで発生する家族の分離。
故郷の喪失。
都会の疎外感とともに、退廃的な
個人主義が社会に蔓延していく
懸念が支配層にあったのだろう。
そこで、日本人の国家意識を醸成
するため、家を基軸とした国民の
再統合を推し進めようとしたのである。

 

 

4「日本人」の血統と戸籍

①戸籍と国籍の一体化=家の「純血主義」
家(戸籍)は日本人でなければ
属し得ない空間である。
1898年に施行された明治31年戸籍法
は、重大な原則を明文化した。
戸籍の「純血主義」である。
すなわち、第170条第2項には
「日本ノ国籍ヲ有セザル者ハ本籍ヲ
定ムルコトヲ得ズ」と規定された。
「日本人」でなければ、本籍を持つ
ことができない、というわけである。
その1年後の1899年に広布施行された
国籍法は、父系血統主義が原則で
あったが、家の原理に規律される
内容であった。
日本人との婚姻、養子縁組、入夫
婚姻などにより日本の家に入った
外国人は「日本人」となるのであった。
まさしく戸籍上の「血統」は擬制化
されるのであるが、戸籍に記載される
のは「日本人」のみであるという原理
は動かない。
かくして、「戸籍=国籍=国民」の
公式が成立し、戸籍への登録は
「皇国臣民」としての統合に帰する
ものとなった。

 

②戸籍で決まる「民族」のカテゴリー
日本の植民地は、適用法の異なる領土
である「外地」とされ、従来の日本の
領土(北海道、沖縄を含む)である
「内地」と法的・行政的に区別された。

ことに慣習の相違から、戸籍法は内地
・朝鮮・台湾とで区別され、「大日本
帝国」の中で内地戸籍/朝鮮戸籍/台湾
戸籍という三通りの戸籍が存在すること
になった。
これにより、戸籍が内地/朝鮮/台湾の
どこにあるかによって「内地人」
「朝鮮人」「台湾人」が決まるという
構造になった。

1920年代から内地ー外地間でも人の
移動が拡大し、「内鮮結婚」「内台
共婚」が増加していった。
そこで、異法域間の戸籍処理を行う
ための法律として、1918年に
「共通法」が制定された。
同法に基づき、婚姻や養子縁組等に
より内地ー朝鮮ー台湾の間で本籍を
移動すると「民族」も変換すること
となった。
例えば、内地人が朝鮮人と婚姻した
場合、内地の戸籍を出て朝鮮の戸籍
に入るので、朝鮮人となるわけである。

日本の植民地統治においては、生物
学的血統に基づく支配から、「家」に
媒介された擬制的血統による支配へと
傾いていくのである。

異法域・異民族を一体化して「国民
帝国」へと統合する思想が家族国家
イデオロギーであった。
「万世一系」の皇統を継承する
「現人神」天皇が究極の「家長」と
して治める「家」が日本であり、
異民族も日本という「家」に入ること
で「赤子」として包摂され、「皇化」
が達成される。
これがさらに対外的に拡大されたの
が、「大東亜共栄圏」のイデオロギー
であった「八紘一宇」である。

そうした家族国家思想も、戸籍に
ついてみれば、ダブルスタンダード
であったのがわかる。
戸籍を植民地と内地とで隔離しつつ、
「天皇の赤子」として包摂するという、
制度的な「差別」と精神的な「同化」
という両刀の使い分けであった。

現実には、内地ー植民地の間で
混血が進んでいた。
だからこそ、内地と植民地とで戸籍
は峻別することで、支配民族ある
「日本人」の「純血」が極力、維持
されるという心理的保障を得ようと
したのであろう。
こうした意識の根底にあるのは、壬申
戸籍を源流とする内地戸籍こそが
「正統なる日本人」の証しであるという、
いわば戸籍原理主義である。

 

 

5 現在の戸籍制度の矛盾

1945年8月の日本の敗戦は従前の
国内法制度を大きく変革した。
いわゆる民主化による家制度の
廃止はその典型であろう。
いうまでもなく、それを明文化した
のは、日本国憲法24条第1項である。
家の思想と一体化していた教育勅語
も失効とされた。

しかるに、占領改革の下で戸籍制度
は生き残った。
1948年に施行された新戸籍法(1947年
法律第224号)では、戸籍は三代戸籍
から「夫婦と非婚の子」を単位とする
形式に改められた。
だが、「氏」を軸にしてひとつの戸籍
が編製される点(夫婦同氏)や出生届
に「嫡出」「非嫡出」を記載させる点
は変わらなかった。
ここに家制度の残滓は明らかにあり、
前者について憲法学者の宮澤俊義が
「国敗れて氏あり」と述べたことは
知られている。

 

 

6戸籍がない日本人とは

①無戸籍と無国籍のちがい
「無戸籍」と聞いてこれを「無国籍」
と混同する人が多いことに気づかされる。
戸籍はあくまで「日本国籍を持つもの」
の証明である。
「無戸籍者」とは「日本人」と推定
されるもの(親が日本人)で戸籍に
記載されていないものを指す。
したがって、無戸籍イコール無国籍
ではない。
2015年現在、国内に1万人以上の無
戸籍者があるとの見解もある。

今も政府は無戸籍者を「無籍者」と呼ぶ。
これは明治以来、使用されてきた言葉
であり、「公的な帰属のない者」という
卑下の要素も含んでいると考えられる。
「籍」は日本独特の観念で、ほぼ翻訳
不可能な言葉ではないか。

無戸籍が生まれる原因は何かというと、
出生届の未提出が大半である。
とりわけ現行民法第772条「300日」
規定に起因したケースは知られていよう。
また、前述のように戸籍法第49条に
ある、出生届における「嫡出」「非嫡出」
の記載義務に抵抗を覚えてそこを記載せず、
出生届が不受理になったケースもある。

無戸籍者が戸籍を創設するための蹴籍
の手続きは、家庭裁判所の審判におい
て「日本人」の子である事実を立証し
なくてはならず、相当にハードルが
高くなる。
一方、日本で生まれた(発見された)
「棄児」として認定された子は、血統
を問うことなく戸籍が創設され、
「日本人」の地位を得る。
日本においては例外的な地縁による
「国民」創出の制度である。

 

②戸籍がないことは「悲劇」なのか?
無戸籍によって何か生活上の支障
になるのか。
結論をいえば、法制度上の不利益
よりも、社会の同調圧力が無戸籍者
に精神的苦痛を生むのである。
現在も“「日本人」なら戸籍がある
のは当たり前”という共同意識が日本
社会に根付いているのは否めない。
だが、戸籍の存在意義は何か?と
問われたら、大抵の人は答えに
窮するのではないか。

無戸籍者をめぐる報道などを見ても、
「戸籍がないと〇〇ができない」と
いう記述が目立つ。
戸籍がなければ、参政権や旅券発給
など「国民」としての権利やサービス
が保障されず、就学や婚姻もできない、
といった具合である。

実際の法制度を調べてみれば、それら
のほとんどは誤解であることがわかる。

まず参政権であるが、選挙権は、
戸籍ではなく一定の住所が行使の
要件である。
被選挙権は、立候補の際に
「日本国民」の証明として戸籍
提出が必要とされている。
旅券、住民票は、現在、無戸籍でも
条件付き(民法第772条に絡んだもの)
で交付する旨の行政指導がなされている。

婚姻、養子縁組も、無戸籍でも
可能である(ただし、戸籍筆頭者
になろうとするものが無戸籍で
ある場合は蹴籍の必要があり)。
蹴学は、戸籍・住民票に関わらず、
住所がある市区町村で就学できる。

何より重要なのは、生まれた子が
出生登録を受ける権利が保障され
ることである。
だが、戸籍法の出生届は、「非嫡出」
の記載義務や民法第772条問題など、
積極的な届出を妨げる要素が多く、
平等に出征登録を受けられるような
環境を阻んでいる。

 

 

③日本のみに生きる戸籍制度ー韓国、台湾との比較

東アジアにおいて戸籍制度が残って
いるのは、今や日本以外では、
中国と台湾くらいである。
それも日本とだいぶ異なる制度である。

韓国では、日本統治時代の朝鮮戸籍
制度を踏襲し、1960年に戸籍法が
制定された。
ただし、戸主制度や「同姓同本不婚」
の伝統的慣習も残った。
これをめぐり、男女不平等の戸主制
度廃止を求める家族法改正運動が
根強く展開された結果、2005年月に
憲法裁判所の違憲決定が出て、同年
3月に戸主制度が廃止された。
これに続いて、2007年5月に個人単位
による家族関係登録法が制定され、
2008年1月に戸籍法は廃止された。
台湾では、1931年12月に国民政府
が制定した中華民国戸籍法が現在
も施行されている。
警察的制度であったのか、1987年
の民主化を機に民事的な内容へと
変わった。
台湾の戸籍法は幾度も改正を重ねて
おり、日本よりも現実生活に対応
した弾力的な制度になっている。
特徴としては、戸籍の編製は「戸」
を単位とするが、その「戸」は個人
生活者、共同生活者、同一事業生活
者など「生活者」を基準としている
ので、日本の戸籍とはかなり異なる。

また、台湾戸籍には本籍の記載が
なくなった。
台湾における本籍は先祖の原籍を
意味し、これを基に戦後「本省人」
「外省人」の区別が発生した。
こうしたの「省籍」は台湾における
社会的亀裂の元凶とみなされ、1992年
に戸籍から本籍欄が削除された。

このように、各国の法制は変革を遂げ、
日本の戸籍法は世界でも類を見ない
ものとなっているのである。

 

 

終わりにー戸籍がなくても生きられる社会へ

戸籍は「日本人」を個人としてではなく、
あくまで「家の一員」として登録する
ものである。
個人と直接向き合う制度ではない。

だが、戸籍は「日本人」たることの
公式証明といいながら、出自の記録
を公示することで「日本人」の中に
序列や差別を再生産し、国民を重層
的に統合してきた。

民主主義は様々な差異を持つ人々を
社会の構成員として尊重するところ
に思想的な基盤がある。
「国民主権」の名の下に権力が強制
的に「同質性」を創り出そうとする時、
民主主義は崩れていくのである。
今夏の蓮舫議員の二重国籍疑惑に
対する圧力は、そうした多様性への
非寛容を思わせるものであった。

それでも戸籍を「権利」として求める
無戸籍の人々がいるのも現実である。
だが、実質的に社会で市民的権利を
共有する上で必要なのは、戸籍より
も住民票である。

今日の戸籍に求められる役割は何か。
戸籍の国民管理制度としての実効性
はとうに希薄なっている。
日本政府がなぜマイナンバー制度
を導入したかを考えてみれば、
明白だろう。
マイナンバーに戸籍情報も組み込ま
れて広範な個人情報管理が国家権力
によって構築されようとしている。
そうした現代の流れにあって戸籍
が生き続ける意義としては、実効的
な機能よりも精神的な機能という
ことになろう。
“神聖なる日本人の証し”“血の証明”
という道徳律としての役割である。

 

 

「戸籍のない子」Who needs that? 戸籍15 

「昨年十二月に生まれた子どもの
戸籍がいまだにできない」

との投稿が3月のジャパン・タイムス
に載っていた。

日本人女性と結婚したイギリス人
からの訴えである。

彼の妻は再婚で、前の結婚の離婚届
を出した300日目に、現在の夫で
ある彼の子どもを出産している。

この場合、生まれた子どもは先夫の子
として、先夫の戸籍に入ることになる。

離婚後、女性だけに6ヶ月の再婚禁止
期間があることは、よく知られており、
昨年法務省から出された「民法改正
要項試案」にも、その期間を短くする
案が盛り込まれている。

しかし、「離婚後300日以内に出産
した子は、前の夫の子として夫の籍に
入る」との民法772条はほとんど知ら
れていない。

「嫡出生の推定の規定」いわれるものである。
「待婚期間の6ヶ月」と同様、「子どもが
どの男性の嫡出子か」を法律が決めたものだ。

普通、離婚には時間がかかり、離婚届を
出す前に別居やすでに別のパートナーとの
暮らしが始まっていることもある。

冒頭のケースの場合は、夫がイギリス人で
あったが、日本人の場合でも法的には
全く同じである。

ただし、戸籍のない国(戸籍は日本、
韓国、台湾にしかない)の人間である
彼には、子どもがその個人として登録
されずに親の籍に入り、しかも戸籍の
ない彼のかわりに妻の籍でもなく、
すでに別れた夫の籍に、ということは
子どもから見れば全くの他人の籍に
入らなければ戸籍ができないなどと
いうシステムは、さだめし不思議に
映ったことだろう(その後、実の親の
籍に移す方法もあるにはあるが……)。

しかし、同様のケースで、つまり子の
実の両親と法律上の父の間で、子の父
に関する争いはないにもかかわらず、
調停で認められなかった例が十五年
前にあった。

数回にわたる調停で、調停委員は
「子の父親を決めるのは、あなた達じゃない」
と言った。

あまりのばかばかしさに
彼らは申し立てを取り下げた。

法の指定する父、つまり子どもから見たら
他人の男性の戸籍に、子として入ったまま。

法律上の父が協力的あっても、面倒な
手続きが必要であるが、そうでなかった
場合は一層困難である。

そもそも夫の暴力から逃げたあと、やっと
離婚したケースや、離婚の調停さえ拒み、
戸籍上の離婚が成立していない場合である。

このような結果、戸籍のない子ども
たちが生まれている。

新聞やテレビでは
「戸籍がないと学校に行けない」
「戸籍がない人間は、埋葬もできない」
という誤った報道が繰り返されている。

その悪意なき過ちは、結果として戸籍
の過大評価と、日本人に〈戸籍は絶対的
なもの〉 という観念を増すことに加担
している。

日本人によって戸籍がないという事実は、
あたかもその人間が存在しないかの如く
である。

東南アジアの在留邦人など、 戸籍がない
ために日本人として認められない人の例は、
少なくない。

戸籍という一枚の紙と、一人の人間が生き
ている現実と、一体どちらが重いもの
なのだろう。

この当たり前のことが、戸籍制度の前では、
見えにくくなってはいないだろうか。

ドイツ語やフランス語では、
〈権利〉と〈法律〉ということばは、
同じ単語(das Recht,droit)であるという。

つまり人々の権利を定めたものが法律であり、
人の管理のために法律があるのではない。

ところが日本の法律はどうか。
誰のために必要かと思われるものは
「嫡出の規定」にとどまらない。

「嫡出の規定」以前の問題として
〈嫡出とは〉……
そもそも戸籍とは誰にとって必要なのか。
これによって誰が幸せになるのかを
考えてみることからはじめたい。

戦後最大規模といわれる民法改正は
真近に迫っている。

 

 

 

「国際結婚から見る戸籍制度」Who needs that? 戸籍14

「生まれた子どもに、父親の姓をつけることができない」
という友人の手紙が届いたのは2ヶ月前のことだった。

オーストラリア人の夫のもち、ドイツに住む
日本人の彼女は、数年前に婚姻届を出し、
昨年末に出産をした。

夫の姓は「ウイルキー」、彼女は「林」で、
生まれた子の名前を「ウイルキー健司」と
届けだ。

しかし、受理されなかった。
お役所は「林健司」でなければ
日本国籍は取得できないという。

国際結婚をした日本女性の立場の変遷は、
何かと見えにくい国内での結婚改姓問題を、
より鮮明に浮き彫りにしてくれる。

1873年
外国人と結婚した女性は
日本国籍を失った。

結婚とは夫の「家」の人間になることだった
ので、自然に相手の「家」の人間になる。

1950年、外国人と結婚した日本女性は
日本国籍を失うことはなくなったものの、
子どもには日本国籍は与えられなかった。

戦後建前の上で、「イエ制度」は廃止された
というが、依然、結婚とは原則として女性が
男性の「家=籍=氏」に入ることは変わらず、
その主は男性。

日本人同士の結婚で子どもに国籍が与えら
れるのも、父系(父親が日本人であるので
子どもに日本国籍が与えられている)で
あることがわかり、憲法24条の「両性の
平等の下の結婚」は、まだ実現されていない。

1985年
外国人と結婚した日本女性の
子どもにも、やっと日本国籍が与えら
れるようになった。

ただし、氏に関しては 前記のように
問題があるが……。

今回の民法改姓でも夫婦別姓が注目されて
いるが、「結婚しても今までの名前でいたい」
あるいは「結婚改姓は仕事上不利益を被る」
など、表面上の問題とその対処というレベル
の論議で終わろうとしている。

しかし本来は
「結婚が未だに〈イエ〉という戸籍に入り、
その〈イエ〉の氏を名のるシステムである」
ことに対する疑問でなければならないのでは
ないか。

これは単に女性差別の問題にとどまらない。
人間を「個」ではなく、あえて「イエ」で
とらえようとする、私たちの国の「現在」
の問題なのである。

そもそもなぜ、結婚や養子縁組の際に
氏を変更しなければならないのか。
氏名権は最高裁も認めた人格権の一種である。

いまの日本では結婚、養子縁組時に氏を
変更する「義務」だけを追わされていて、
変更しない自由、あるいはそれ以外の時
に変更する「権利」は与えられていない。

冒頭の友人の子どもの場合は、父方の
オーストラリア国籍は、父母どちらの姓
でもまったく問題なくとれる。

父の姓では国籍を与えないという筋の
通らない話に 、「それならば日本国籍
はいらない」
と、いつも穏やかな友人の夫は怒った
という。

オーストラリアでは2、3千円の手数料
で、自分の姓を好きな時に変えられる。
自分の人生は……、
自分の名前は……、
自分のものではないのだろうか。

友人の手紙は、次のように終わっていた。

「このような遅れた法律をもつ国に対して、
当事者の私たちはどこへ訴えたらよいので
しょうか。
しかし、ドイツに住んでいて日本人以外の
夫をもつ日本女性で、この問題にさして
矛盾を感じない人の多いことにびっくり
します」と。

国際化の時代、自ら国際結婚をして外国
に住みながら、矛盾する感じない日本人。

「氏は日本人固有のもので、氏のない人間
に日本国籍は与えられない
(氏は天皇の与えたものであり、
与える立場の天皇および皇族に氏はない)」

「夫の姓を名のり、戸籍上は『ウイルキー
晶子』になったとしても、それは
『呼称上の氏』に過ぎず、『民法上の氏』
は『林』と解する」
などというわけのわからない説明に
納得しているのだろうか。

大逆事件の起きた冬の時代に、
森鴎外は「最後の一句」を書いた。
ヒロインはこんな言葉を吐く。

「お上のすることに間違いはあります
まいから」と。

私には、この一句が21世紀に入ったいま
現在、すでに国境を越えて生きている
彼女たちの姿にオーバーラップして
しかたがない。

 

1870年、明治政府は平民に氏を許可
(5年後には強制)し、
「氏を通じて国民を天皇制の下に組織
する公民簿」(佐藤文明)としての
戸籍制度を築き始めた。

そして、イエ制度が確立した1898年、
明治民法の施行とともに夫婦同姓が
はじまった。

いまから114年前のことである。

 

 

佐藤文明さん死去 戸籍13

2011年1月3日,多くの人たちに戸籍制度を、
戸籍制度の問題点を教えてくれた佐藤文明
さんが亡くなりました。

彼の最後の本が、解放出版社から出されています。
彼は、この本以外にも,執筆依頼があったそうです。
しかし彼は、自分の残り時間があまり
ないことを知っていました。

全てを受けるわけにはいかなかったのです。
彼はどうするべきか、考えました。

そして彼は、自分の一番書くべきこと
を書いたのです。

 

その本の中から。。。

佐藤文明
「知っていますか?戸籍と差別 一問一答」
解放出版社2010年11月

筆者が初めて戸籍に出会ったのは
1969年のことです。
東京都の職員となり、総務局総務部
総務課に配置された私は、職員の管理
よりも住民と触れあえる仕事がしたい、
と転属を希望。

受け入れられて新宿区の戸籍係
に出向したのです。

戸籍という住民の暮らしに密接した
制度なのに、筆者はそれまで戸籍に
付いて何も知りませんでした。

仕事に就く前に、法務省の役人の
研修を受けました。

「戸籍は世界に冠たる制度。
完全を期し,おろそかにしてはいけない」。

この「世界に冠たる制度」という
誇らしげな言葉は、その後も歴代の
法務大臣の口から聞く事になります。

でも、なのです。
仕事を通じてわかったのは、戸籍を知る人
などほとんどなく、法務大臣だって
例外ではないこと。

「冠たる制度」は法務省役人の常套句
だったのです。
筆者はこれにより「戸籍が日本にしかない」
ことを知り、そんなに素晴らしいものなら
「なぜ外国にはないのか」と不思議に
思うようになりました。

占領中、日本が押し付けた韓国・台湾の
戸籍は支配に役立っていたけれど、国民
の多くが迷惑していました。

同じことが日本にもいえます。
新宿の下層社会や花柳界や在日といった
異文化社会に、戸籍は紋切り型の人生を
押しつけ、差別を持ち込みます。

新宿区役所の戸籍係は
その最前線に立ち会います。

紋切り型の人生とは異なる人生との
出会いは、毎日が新しい発見でした。

戸籍制度はダメなのです。
法務省の役人が描いた常識的な人生に
営々と従うヒツジの群れ、そんな国民
を素晴らしいと考える政府や国家は
没落します。

外国に戸籍がないのは当然のことでした。
1981年,筆者はEOR BEGINNERSシリーズ
『戸籍』(現代書館)を上梓しました。

反響は大きく、たくさんの人たちから
支持されました。

なかでもありがたかったのは、戸籍を
もっともよく知る地方自治体の職員から
の支持でした。

住民との接点に立たされた心ある自治体
職員は、筆者と同じような矛盾を感じて
いたのです。

制度がおかしい。
制度を変えなければ、と。

彼らの見えざる力添えもあってのことでしょう。
出版以後、戸籍制度は筆者が願う
方向につぎつぎと改正されています。

『戸籍』の多くのページが書き換えられ
それでも追いつかない。

新しい入門書が求められていたのです。
本書はそれを目指しています。
めまぐるしい改正ですが、歩みは遅い。
小出しにすぎるのです。

本書は人権の確立を願う多くの住民と
その思いに応えようとする個人情報
取扱事業者、自治体職員や政府関係者
に問題を提供しようとするものです。

筆者は小出しではなく、戸籍制度の
抜本的な見直しが一刻も早くなされる
ことを期待しているのです。

 

 

 

戸籍 公正・再製申出、取り扱いの一部改善  2010年3月24日付 法務省民事第一課長より 戸籍11

「嫡出でない子の戸籍における父母との続柄
の記載の更正及び訂正並びに申出による戸籍
の再製について」

という730号通知が出され、更正ー再製申出
の取り扱いが一部改善されました。

同日付で、
法務省民事第一課長より
「出生届の父母との続き柄欄の、嫡出・嫡出
でない子の記載を拒否した場合の取り扱いに
ついて」

という729号通知が同時に出されました。
730号
1、父母との続柄が更生された後でも、
従前の戸籍の再製申出ができる

転籍届けや婚姻届などの新戸籍編成の事由に
なる戸籍届けと同時に更正申出をした場合、
新しく造られた戸籍には、「長女・長男」
という続き柄か記載され、身分事項欄には
続き柄を更生した旨の記載は一切されません
(このことにより再製と同じ効果を持つから、
再製申出をするメリットはないとの誤った
考えを市町村職員が申出人に伝えてきました)。

しかし戸籍届と同時に更正申出をした際の
従前の戸籍(除籍・改製原戸籍)には、女・男
に抹消線が引かれ、「長女・長男」と横に記載
し、身分事項欄には、「父母との続柄更正」と
記載されます。

これまでの戸籍以上に婚外子とはっきりと
わかる表示となります。

それでもこの戸籍は “従前の戸籍” との取り扱い
となるため、再製申出はできませんでした。

しかし今回の730号通知によって、更正申出等
の記載のある従前の戸籍(除籍・改製原戸籍)
については再製の申出ができると,取り扱い
が改められました。

●更正申出・再製申出は同時に行うか別に行う
か続き柄差別記載をなくしたいという場合には、
今後は以下の通りの方法になります。

一、更正申出と同時に再製申出をする
転籍届や分籍届、婚姻届などを出す予定が
今のところない場合は、更正申出と再製申出
は必ず同時にした方がよいと思います。

更正申出だけで歯より差別続柄が
浮き彫りになってしまうからです。

なお、この申出をする場合は、再製戸籍
ができるまでに1か月以上かかるために、
余裕を持って手続きをする必要があります。

 

二、転籍届や分籍届け、婚姻届などを出す
際にその他欄で更正申出をして、その後に
再製申出を行う今回の取り扱い変更により、
更正申出をしておけば、後からでも従前戸籍
の再製申出ができるようになりました。

そのため転籍届・婚姻届など新戸籍編成の
事由がある届を出す予定がある場合は、ま
ずその届と一諸に更正申出(届書のその他欄
に更正を申し出ますと記載する)をしておき
(新しくできた戸籍には最初から「長女・長男」
という続柄が記載されています。

これにより新戸籍の写しをいつでもとる
ことができます)、後日、従前の戸籍
(より露骨に差別続柄の履歴が表示されている)
の再製申出をすれば、この差別記載の痕跡
が消えた再製戸籍ができあがります。

※もし戸籍の届出の際に、更正申出と一諸
に再製申出も行うと、新戸籍ができるまでに
1か月以上もかかるため、新戸籍の写しがなか
なかとれなくなってしまうことになります
(再製戸籍ができた後にそれを戸籍届に添付
し、届の受理が決定されるという手順となる
ためです)。

2、現在事項と除籍された記載事項が同一
戸籍に併存する場合は、両者とも更正申出の
対象になる結婚等によって除籍された者が、
その後離婚して婚姻前の戸籍(本人の除籍の
事項がそのまま載っている)に復氏復籍して
いる場合、現在事項も除籍された事項(除籍
された者としての記載)も両方の父母との続柄
が更正申出できるようになりました。

同じように、結婚等によって除籍されたもの
(ただし、父母との続柄の記載はすでに更生
されている)が、その後離婚して婚姻前の戸籍
(本人の除籍の事項がそのまま載っている)
に復氏復籍している場合、除籍事項の父母と
の続柄についても、更正申出ができるように
なりました。

その際には申述書は必要なく、現在事項の
更正済の父母との続柄の記載に従って更生
されます(今回の通知によりこのような
取り扱いにかわりました)。

なお、この更生された戸(除)籍に
ついても再製申出が可能です。

※2004年11月1日付の戸籍の父母との続柄
に関する2008号通達では
「申出の対象
となる戸籍は事件本人の戸籍のみであり、
事件本人が従前に在籍した戸(除)籍は
対象としないとされていました」
とされていました。

しかしこの通知では、上記のような現在
事項と除籍された事項が併存する戸籍の
場合は、除籍された者としての記載部分
は「事件本人が従前に在籍した戸籍」に
はあたらないとしました。

それは「除籍された者としての記載事項
と現在事項が併存する戸籍については、
両者を更正の対象とする方がよりプライ
バシーに配慮した取り扱いである」との
考えに基づいています(戸籍841号
「落葉」参照)。

 

 

 

戸籍偽造
「戸籍偽造に役所苦悩」朝日新聞 5月18日 戸籍10

戸籍の偽造を防ぐために、簡単でしかも
効き目のある方法は何か、 法務省が頭を
悩ませている。

例えば、結婚する2人に市町村の窓口
まで来てもらえれば一番確実だが、届出る
側,受けつける側双方から「面倒くさい」
という声が上がるのは間違いない。

まして離婚を決めた夫婦となれば……。
結局,窓口にきた人の身元確認を義務
づける案に落ち着く気配だが、その手段
などをめぐってなお議論がありそうだ。

検討のきっかけになったのは、昨年8月に
仙台市で相次いで発覚した戸籍偽造事件。

知らないうちに架空の婚姻届や養子縁組が
出され、盗難車の名義替えに利用されていた。

他にも、消費者金融から借金をしたり携帯
電話を購入したりするのに、偽造戸籍が
使われる事件が全国で発生していることが
分かった。

現在の戸籍法では、結婚や離婚、養子縁組
などの届出は本人以外の第三者がしてもよく
しかも届出た人の名前や住所の確認は必要
とされていない。

法務省内の議論でも、「これではうその
申請が通るのもやむを得ない」との意見が
出て、何らかの確認作業が必要との点で
一致した。

問題はその方法だ。
当事者そろっての届出を求めるとなる
と、今に比べて負担が大き過ぎる。

カップルそれぞれの印鑑証明を用意して
もらうという案も、
「結婚するのに、まず役所で印鑑証明
をつくってもらうというのも変な話」
ということで受け入れられなかった。

欧州には、教会の許可や大量の書類が
必要とされたり、許可までに日数が
かかったりするため、事実婚のカップル
が増えている国もある。

「それは困る」というので、落としどころ
として浮上したのが運転免許証や保健所で
届出人の身元を確認する手続き。

既に仙台市などが実施しており、これを
全国の自治体に義務づける。

窓口事務は頻繁になるが、「偽造による
被害を防ぐためならば」と大筋で理解を
得られそうだという。

届出た人がそうした確認手段を持ち合わ
せていない場合の対応などをさらに検討し
この秋に予定される臨時国会か来年の通常
国会に戸籍法改正案を提出したい考えだ。

併せて,偽造が判明した戸籍を元の
状態に戻す手続きを新たに導入する。

現行法では,届出が無効とわかって訂正
した場合でも,その跡が残ってしまう。

被害にあった人からは「何もなかった形
にして欲しい」との要望が強く、これに
こたえることにした。

 

 

 

韓国「男社会」の象徴 戸主制廃止  2005年3月3日 朝日新聞 戸籍9

【ソウル=高槻忠尚】
韓国の男性中心の
家制度を支えてきた「戸主制」の廃止を柱
とする民法改正案が2日、韓国国会本会議
で可決された。
猶予期間をおいた上で08年から廃止される。

廃止を求めてきた女性・市民団体は歓迎
する一方、保守派は「伝統的な家族の概念
が崩壊する」と反発している。

1958年に制定された韓国民法は
「一家の系統を継承した者」として戸主を規定。

父親が家父長として大きな権威を持つと
同時に戸主継承は父親から息子、男の孫
など男系が優先され、妻や嫁は男性の下
で「内助役」を強いられてきた。

女性団体が1970年代から廃止を訴えて
いたが儒教団体など保守派の反対で難航。

「旧弊打破」を掲げて09年に発足した
廬◯◯政権になって廃止の流れが強まり
先月には憲法裁判所が事実上の違憲決定
を出し、法改正を後押しした。

戸主制廃止により「家父長」の概念が
なくなり、女性の権利が広がる。

韓国では従来、子どもは父親の姓を
名のると決められていたが、改姓に
より結婚時の同意があれば妻の姓を
継ぐことも可能になった。

また、母親が再婚しても子どもは
新しい父親の姓を名のることはできず
一家庭に三つの姓が混在する例も少な
くなかったが、今後は改姓が認められ
るようになった。

離婚後6ヶ月間、女性の再婚を禁じて
きた規定も廃止された他、姓が同じで
その姓の発祥地も同一である(同姓同本)
男女の結婚禁止規定もなくなった。

 

 

市(区)役所にもパソナ 戸籍8

戸籍の窓口は、公務員ではなくパソナ

「ビール部長 2018年10月20日

この前戸籍をとってみたらもう窓口の人は
公務員じゃなかった」

 

 

住民票窓口は全員パソナ

「鳥海 山花 2018年10月20日

うちの市もです。
住民票の窓口が若い女性ばっかりだなー
と思ったら、全員パソナでした…」

     |

市民課はほとんど正規職員がいない

「RC30 2018年10月21日

いわゆる市民課は、ほとんど正規職員がいません。
公務員を減らせと叫ばれた結果ですよ。
福利厚生部門にもいますし」

     |

「かずきっず 2018年10月21日

恐ろしくてマイナンバーを
紐付きになんか出来ないな」

     |

「東京仕事センター」にもパソナ

「ミネ(週休3日制推進論者) 2018年10月21日

東京都にハローワークと何が違うのか
全く分からない
【東京仕事センター】
という名の施設がありますがそこの職員も
パソナの人間が入っていますよね。

あらゆる公的な機関に非正規の人材を
送り込んでマージンを掠め取っている
のが竹中平蔵率いるパソナ。
オリンピックのタダボラからも搾取」

 

 

これ以外の竹中平蔵の言葉
「現代人は90歳まで働くことになる」
「今の日本の問題は、年を突ったら
国が支えてくれると思い込んでいること」
「正規雇用の人達が恵まれすぎているんです」
「時間内に仕事を終えられない、生産性の低い人に
残業代という補助金を出すのも一般論としておかしい」

 

 

公務員でない人が個人情報を取り扱う

「ボンド 2018年10月21日

公務員じゃない人が個人情報
取り扱うのはかなり困ります。
PASONAは何を考えてるか分からないし怖すぎる」

     |

「たカイまもるくん(巧言令色鮮仁) 2018年10月21日

戸籍の受付は警察や軍隊とともに国家にとって
重要な暴力装置で、それらを維持するために
税金を払っているのだけど、それをたかが
ローコスト化のために民間に任せるなんて
国民はなんのために税金を払っているのだろうか」

     |

法務局も

「初心者

法務局もそうですよ。登記の名義の証明書を
発行するのは民間に委託されています」

     |

個人情報だだ漏れ

「メロンサワー 2018年10月21日

個人情報だだ漏れだな
いつからなんだろう
怖すぎる~
年金問題の時どうだったのかなー」

     |

派遣が増えるほど、中小企業は人材不足

「ニャー吉の助(Nya-kichi)
       2018年10月22日

派遣が増えれば増えるほど、
中小企業は人材不足になる。
派遣社員に倍の給与なんて出せないからだ。
工場勤務の派遣のピンハネ率はなんと50%、
事務系は30%、業種別に率が違う。
中小企業はなかなか広告打てないし、
打っても派遣のほうが微妙に給与良い
のでスルーされる」

     |

「山ちゃん(捨垢ではありません) 2018年10月22日

山本太郎 が、公務員を増やした方がいいと
言っていたが、これを見ると、その理由が
明確にわかる。
パソナに吸い取られる給与は、しっかりと、
個々人に支払われるべき。
業務受託というのが曲者。
要は永久にパソナにピンハネされるのだ」

     |

「破火蟹(パピガニ) 2018年10月25日

行政サービスまで安倍政権による私物化が
進んでいる。
これ、個人情報が民間会社に駄々洩れじゃ
ないですか。個人情報保護法が適用される
なら『私の個人情報を消去して』とお願いでき
るんですけど、どうなってるんですかね。
そもそも行政サービスを民間会社が請け負う
こと自体、法に触れそうですよね」

     |

「avo 2018年10月22日

なんで直接雇用じゃだめなんだろう
派遣なんてクソボッタクリ価格なのに」

     |

「回路設計等求職(でじしん) 2018年10月21日

自前で非正規非常勤職員雇うならまだ理解
できるけど、派遣屋儲からせてどうすんの。
パソナに飴を配るな」

     |

「にゃお! 2018年10月22日

公務員の守秘義務ではなく民間の守秘義務
が適用される。
公職ではないから単なるクビでおしまいとなる。
ゆえに、怖いシステムだw」

     |

一般企業に戸籍を扱わせる?

「ネコマルくん 2018年10月21日

一営利企業にプライバシー中のプライバシー
たる戸籍を扱わせるっていかがよ?」

 

 

 

大阪市の区役所 竹中平蔵・パソナまみれ

「大神ひろし 2020年6月29日

大阪市の区役所って、竹中平蔵のパソナまみれじゃん。

維新が公務員を減らす
  ↓
非正規公務員での穴埋めが必要になる
  ↓
穴埋めをパソナが行う
  ↓
竹中平蔵が儲ける

最悪。
日本国民は公務員を叩いて公務員を減ら
したところで、行政の機能が低下する上に
竹中平蔵が儲ける結果になると理解すべき」

 

 

 

10万円給付、福岡市はパソナに委託

「倉元たつお 2020年10月7日

10万円の給付金を配るのに福岡市は
パソナに7億円で委託した。
だけど、共産党の中山市議の追及で
パソナの業務の手伝いに1000人以上の
市職員が動員されたことがわかった。
給付が遅くなったからって、
じゃあ何のための契約なん?
7億円払っとるんよ。
市職員の給料は市民の税金ですよ。
おかしくない?

パソナがやるべき仕事をやれなくて市職員
が応援してやったのなら、その人件費は
パソナが負担するべきでしょう。
だけど髙島市長は『問題ない』と突っぱねた。
まさに市長とお友達の竹中平蔵・パソナ会長
との許しがたい癒着やね。
市長は非を認めて、パソナに対し委託費の
返還を求めるべき。

これらの行為は公務員の営利企業への従事を
禁止した地方公務員法38条違反であるし、
職務専念義務を定めた同法30条違反でもある。
日本国憲法の『公務員は全体の奉仕者であって
一部の奉仕者ではない』という規定にも反する。
こんな法や憲法に反することを平気でやらせて
いるのが髙島市長である」

     |

「絵本のこたち 2020年10月7日

公務員を無駄だといって減らした結果がこれ」

 

 

 

「これでは行政はパソナの奉仕者」

「しんぶん赤旗電子版 2020年10月15日

福岡市が、コロナ対策で10億円余でパソナに
委託した業務に、のべ1000人超もの市職員が
派遣されていたことがわかりました。
市は、パソナに委託費の返還を求めておらず
特別扱いが問題になっています。
高嶋市長は、パソナの竹中平蔵会長と会食
をする関係にあるということ。
赤旗はパソナに取材を申し込みましたが
同社からの回答はありませんでした」

     |

「異邦人 2020年10月19日

いやしくも『派遣会社』であるパソナに福岡市が
逆に延べ1000人もの市職員を派遣し、パソナに
委託された業務の手伝いをさせていたという。
そもそも窓口の非正規化で常日頃からパソナが
税金を中抜きしている時点で論外であるのに、
これでは行政はパソナの奉仕者ではないか」

     |

「freedom 2020年10月21日

金だけ貰って、仕事せず。
#パソナは潰せ
#自民党は利権と汚職と税金泥棒」

 

 

 

大阪市行政まるごとパソナに乗っ取られた?

履歴書の書き方として
氏名は「パソナ太郎」
中学は「パソナ中学校」
高校は「パソナ高等学校

「小川陽太(日本共産党) 2020年11月14日

昨日、失業して生活相談をしている方
(稼働年齢層)大阪市の保険福祉センター
で就労指導としてわたされた書類、履歴書
の書き方の指導のようですが、例示で
『パソナ太郎』とかかれた書類に愕然としたと。
大阪市の行政まるごとパソナに
乗っ取られてるようです」

     |

「大神令子(特定社会保険労務士) 11月14日

大阪市の区役所から正規公務員を追い出し
代わりに竹中氏が会長を務めるパソナから
派遣労働者を受け入れていることは、
区役所に行けばすぐにわかります。
堂々とパソナの名前でアンケートを
取っていますから。
厚遇されたのは公務員ではなく竹中氏です。
#竹中平蔵を政治から排除しよう
#維新はいらない」

     |

「りっちゃん 2020年11月14日

ほんま…全国の皆様
力貸してください
大阪だけやないかもしれないけれど
ほんま異常なんです

#竹中平蔵を政治から排除しよう
#竹中平蔵は政治に関わるな
#竹中平蔵から国民を守る会
#竹中平蔵
#パソナいらない」

 

     |

「MKIUC41 2020年11月14日

大阪の行政サービスはほぼ
パソナの派遣になっている。
淡路島本社の資金源になっている」

     |

「darth_tossy 2020年11月15日

雇用破壊をした張本人を
履歴書の例に使われるなんて、世も末」

     |

「響 2020年11月14日

竹中平蔵
『正社員なんかいらない、クビにしろ!』」

 

 

 

政治に竹中平蔵を持ち込むな

「Tad 2020年11月14日

音楽に政治を持ち込むな。
  ↑ まちがい

政治に竹中平蔵を持ち込むな。
  ↑ ただしい」