戸籍続柄裁判に寄せて 澤田省三(志学館大学法学部教授)(「Voice」106号 2002.2) 戸籍4  

昨年11月22日戸籍続柄表記訂正等請求の
訴えが東京地裁に提起された。(略)

住民票続柄裁判に続いての訴え提起となるが、
淡々としたお話の節々に見られた静かな闘士
に深い敬意を抱きつつしかしその裏には
「至極当然の主張をすることになぜこれだけ
のエネルギーと時間をかけなければならない
のか」という忸怩たる想いもお持ちであろう
と推測していた。

この裁判で原告が主張されている請求の正当性
(とりわけ嫡出子と嫡出でない子との区別記載
の不当性)とその根拠は「訴状」にすべて網羅
されているといってよい。

公平にみてこの主張を退ける理由を見いだす
ことは今日ではかなり困難であるように思われる。

その理由は訴状に明らかにされているので
同じことをここでくり返すことは無用の
ことであろう。

今回の訴えは民事訴訟として人格権に基づく
差し止め請求という形をとられていることも
一つの特徴であろう。

住民票続き柄裁判での経験を活かして
おられるのであろうと推測する。
いずれにしても裁判の展開に注目したい。

「続柄」を戸籍に記載する意義は少なくとも
実体法レベルの問題では最早存在したいことは
ほぼ異論のないところではなかろうか。

「法の建前としては、長男でも次男でも何にも
区別のないのが原則なのに、戸籍の上で何とか
書こうとすることが、何より問題なんだ」

(唄孝一『戸籍1・出生』戸籍セミナー(1)
・青木義人他ジュリスト選書・有斐閣394頁)、
「戸籍が本来法律で要求されていないことまで
問題を自分に抱え込んでいるようなものだと思う」
(青木義人・前出396頁)という指摘は
正鵠を得ているように思われる。

むしろ実態法との関連でいうなら
必要な公示は「性別」の方であろう。

「本来からいえば戸籍法では性別を明らかに
しろということをまともに規定しておいて
然るべきですが…」
(青木義人・前出399頁)、それを「続柄」
の表示で兼ねたというところが本末転倒で
あったということであろう。

現行の嫡出でない子についての続柄欄表示の
「女(男)」はどのような意味でも特定の人
との関係における「続柄」表示ではありえない。
融通無碍もいいところではないか。

なぜこのような不合理な扱いが改善されない
ままに時が過ぎていくのであろうか。

それは結局のところ1996年2月に取りまとめ
られた「民法改正法律案要綱」(法制審議会答申)
に基づく法改正が棚上げされて一向に実現しない
ということに帰着するように思われる。

この要請では選択的夫婦別氏制の採用等の問題
とともに「嫡出子」と「嫡出でない子」の法定
相続分を同等とする問題も含まれている。

1996年2月3日読売新聞夕刊の記事によれば、
「嫡出・非嫡出子の記載 戸籍上も区別廃止
法務省方針」と題する報道がなされている。

これは前記の相続分に関する改正が実現すると
従来区別記載の理由としていた唯一の根拠が
なくなることを前提にした措置(方針)で
あることは明らかであろう。

しかりとすればこの法改正が速やかに成立
していれば少なくとも今回の裁判における
区別記載の差し止め請求は不要であった
ともいえるのである。

ところが政府・自民党はなお世論の動向を
見守る必要がある(正当な理由のない時に
使われる常套手段であり、逆に真に世論の
動向を見極める必要のある時は一顧だに
しない)などを根拠に棚上げして全く熱意
を示さない。

ところが、こうした人権に関わるしかも
国際的にも批判を浴びている問題に全く
無関心かと思うとそうでもないらしい。

同じ政府が「男女共同参画社会基本法」
という少なくとも内容的には意味ある
法律を成立させているのである。

しかしこの法律の理念に即して考える
なら前記の民法改正など真っ先に成立
させてこそ初めて評価できると思うのだが
「それとこれとは別」というのが真相の
ようである。

同じ政府・与党の意思が明らかに
矛盾しているのである。

しかし問題の本質はそのような民法改正
という事実を待たずとも改革は可能で
あるということである。

民法に手を付けることなく改革は
十分に可能かつ必要なのである。

振り返ってみれば住民票続き柄裁判
は1988年5月に提訴された。

最高裁で決着したのが1999年1月であった。
実に10年余の歳月を要している。

その間東京高裁判決(1995年3月22日)
の直前の1995年3月1日から自治省は
従来の態度を改めて住民票の続柄欄の子
の記載については、全て「子」と統一
記載する扱いとしてのである。

しかし、この態度変更は住民票続き柄裁判
のもたらした成果であることは否定できな
い事実であろう。

もし住民票続き柄裁判の提起がなかった
としたら果たしてこのような結果を見て
いただろうか。
疑問であろう。

今回の戸籍続柄裁判の提起を見てこの裁判が
住民票続き側裁判と同じような経過を辿るの
ではないかという危惧をもっている。

決してそうではない早期の明快な判断による
決着と速やかな戸籍上の是正措置の実現を
期待したい。

正義とか公正とか公平という民主主義社会
の基本を支えるキーワードがほとんど死語
になりつつある社会はとても健全である
などとはいえない。

同様に人間として生きる基本な権利として
万人に等しく保障されている「人権」の
実現が常に被害者である少数派に属する
人々の必死の闘いによってしか達せられ
ないとしたら何と寂しい社会であろうか。

21世紀を指呼の間にして私たち
一人一人の生き方が問われている。

戸籍続柄裁判もそのような視点で見守って
いきたいと念じている。
      (2000年1月8日)

 

 

血縁がない父子の関係、解消を認めず 最高裁判所判断2014年

DNA型鑑定「血縁なし」
2014年7月18日
朝日新聞朝刊
父子関係の解消認めず

 

DNA型鑑定で血縁がないと証明されても、
それだけで一度決まった父子関係を
取り消すことはできない。

最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は17日、
3家族が争ってきた裁判の判決で、そうした
判断を初めてしました。

血縁よりも「子の法的な身分の安定」を
重視した。

 

子の身分安定優先

5人の裁判官のうち、2人はこの結論に反対した。
父子関係を116年前に定義した民法の
「嫡出推定」が、現代の科学鑑定で
否定されるかが最大の争点だった。

この日の判決では複数の裁判官が、
新たなルール作りや
立法などを求める意見を出しており、
議論が高まりそうだ。

争っていたのは北海道、近畿地方、
四国地方の各夫婦(2夫婦はすでに離婚)。

訴えなどによると、このうち北海道と
近畿の夫婦は、妻が夫とは別の男性と
交際、出産した子と交際男性との間で
DNA型鑑定をしたところ、生物学上の
父子関係が「99.99%」との結果が出た。

これを受けて妻が子を原告として、夫とは
親子でないことの確認を求めて提訴した。

一、二審はいずれも父子関係を取り消す判決
を出した。
「DNA型の鑑定結果は親子関係を覆す究極の
事実」などと指摘した。
ともに父子関係の維持を求める夫側が上告した。

これに対して最高裁は、「科学的根拠に
よって生物学上の父子関係が認められない
ことは明らかである上、夫婦がすでに
離婚して別居している。
それでも子の身分の法的安定を保つことは
必要」と指摘。

そのうえで「夫と子の間に嫡出推定が及ぶ」
として二審判決を破棄し、夫と子の父子関係
を認めた。

この判断について反対意見を出した金築誠志
裁判官は
「夫婦関係が破綻して子の出生の秘密が明らか
になっている上、血縁上の父親と新たな親子
関係を確保できる場合には、素の父子関係を
取り消すことを認めるべきだ」
などと指摘した。

一方、四国の夫婦を巡る裁判は、夫がDNA型
鑑定の結果を根拠に父子関係取り消しを求め提訴。
一審は「子の利益のため、確定した父子関係を
DNA型鑑定で覆すことは許されない」と棄却し、
二審も支持した。

北海道、近畿の裁判とは反対の判断を示していた。
最高裁も夫の上告を退け、判断を統一した。
(西山貴章)

嫡出推定

結婚している妻が出産した子は夫の子
(嫡出子)と推定する、と定めた民法の規定。
父親を早期に決めて親子関係を安定させる
ことが子の利益につながる、との考えに
もとづく。

1898(明治31)年に定められたもので、
DNA型鑑定などは想定していない。
ただし、子の出生を知ってから1年以内に
限り、夫は父子関係の取り消しを求めら
れるとしている。

 

親子認定 司法に難題
DNA鑑定、性別変更…「想定外」

DNA型鑑定だけで父子関係は取り消せない
とした17日の最高裁判決は、賛成3、反対2
と僅差の結論だった。

反対した白木勇裁判官は「科学技術の進歩は
めざましく、DNAによる個人識別能力はすで
に究極の域に達している。
このようなことは民法制定当時はおよそ想定
できなかったことだ」と指摘した。

賛成した裁判官にも「技術の発達を考慮すると、
反対意見の問題意識も十分に理解できる」
とする意見があった。

それでも判決は、
「結婚している妻が出産した子は夫のこと推定する」
と定めた民法の「嫡出推定」を優先した。

この規定は「早期に父親を確定することが
子の利益につながる」という考えに基づいた
もので、最高裁は昨年ものこの考えを示している。

「性同一性障害」で性別を女性から変更した
男性とその妻が、第三者から提供された精子
によってもうけた子を、男性の子と認める
ように求めた裁判。

血縁は明らかになく、一、二審は男性の求め
を退けたが、最高裁は昨年12月、嫡出推定を
適用して父子と認めた。

ただし、この決定も賛成3、反対2と、
裁判官の判断は割れた。

嫡出推定が問題の原因になるケースも出ている。
「無戸籍」の問題だ。
夫の暴力から逃れた妻が、その後に別の男性
と生活を始め、子をもうけるケース。

夫との接触を恐れて離婚が成立していない
ことも多く、出生届を出せば嫡出推定で
夫の子になってしまうため、出さない女性
もいる。

無戸籍で育った子らが民法改正を求めて
いるが、法務省は否定的だ。

この日の判決で、賛成した桜井柳子裁判官は
こう言及した。

「旧来の規定が社会の実情に沿わないので
あれば、裁判所で解決するのではなく、
国民の意識や子の福祉、生殖補助医療の進展
も踏まえて、立法政策お問題として検討
すべきだ」(西山貴章)

実情ふまえ法整備を/「嫡出推定」意義ある
この日の最高裁判決について、棚村政行・
早稲田大学教授(家族法)は「DNA型鑑定
偏重の傾向に警鐘を鳴らした点は評価できる
が、判決に沿えば『法的な親子』と『事実
上の親子』との間にねじれが起きる。
子の利益や生活実態が考慮されておらず、
大いに疑問だ。
実情を踏まえた法整備を急ぐべきだ」と話す。

一方、水野紀子・東北大教授(同)は
「判決は妥当だ。
DNA型鑑定だけで父子関係を覆せることに
なれば、子の身分は不安定になる。
嫡出推定は、子の養育環境を守るために、
妻の生んだ子について夫に責任を負わせる
制度だ。
鑑定で父子関係がわかるようになっても、
その存在意義は失われない」と述べた。

 

近年の『親子関係」をめぐる最高裁判断

2006年9月 死亡した夫の凍結精子で妊娠・
出産した子について、夫との父子関係を
認めず

2007年3月
代理出産を依頼した夫婦と、
代理母から生まれた子との親子関係を求めず

2013年3月
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)
の遺産の取り分を、結婚した男女の子
(婚内子)の半分とする

民法の規定は憲法違反と判断

2014年1月
子を認知した親は基本的にその認知を
取り消せないが、血縁がない場合には
取り消せることを認める

 

 

米国で代理出産、母子と認めず 神戸家裁支部

米国で代理出産によって生まれた子の出生届
を不受理にした兵庫県明石市の処分の
取り消しを求め

兵庫県在住の50代の夫妻が神戸家裁明石支部に
申し立てていた家事裁判で、同支部が申立てを
却下していたことが14日、わかった。

審判官(裁判官)は
「妻は卵子提供者でも分娩者でもない。
法律上の母子関係は,基準としての客観性・
明確性の観点から,分娩した者と子との間
に認めるべきだ」
とした。

夫妻は
「事実誤認がある。
子どもが誕生した経緯を十分くみとっていない」
として,大阪高裁に即時抗告する方針。

子どもは02年秋、米国で誕生。
夫妻は父母欄にそれぞれの名前を書いた出生届
を提出したが、高齢だったため、米国人女性
に依頼した代理出産だったことが明らかになり
受理されなかった。

 

 

不幸せな結婚の離婚を認めない判決 イギリス

今日、御紹介するのは少し前のBBC  News JAPAN の
ニュースからですが、離婚の申し立てをイギリスの
最高裁が認めなかったという2018年7月26日の記事。

 

不幸せなので夫と別れたいと訴えたのはイギリス中部
ウスターシャ州に住むティニ・オーウェンズさん(68)。
40年間の結婚していた夫・ヒューさんとの離婚を
希望していますが、夫は拒否しており、
訴訟は最高裁まで争われることになりました。

 

最高裁が全会一致で下したのは、オーウェンズさんの
申し立てを退け、現行法が定める通り2020年まで
離婚できないとの判断でした。

 

 

(地図/「Fragments」)

 

 

イングランドとウェールズで離婚が認められる要件
としては、結婚生活が破綻していることを証明し、
以下の理由のうちの1つを挙げなくてはなりません。

・浮気
・理不尽な行動
・結婚生活の一方的放棄
・2年以上の別居と双方による離婚への同意
・配偶者が離婚に同意していないが、
少なくとも5年間・別居している

 

ということから、2015年から別居をしている
オーウェンズさん夫妻は、同意がないため2020年
までは離婚できないとの判断を下したのです。

 


下級審では、オーウェンズ夫妻の結婚生活が破綻して
いると認めましたが、妻があげた理由は「根拠が薄弱
で誇張されている」との判断をしてしていました。

 

この判決にオーウェンズさんは
「精神的に打ちのめされた」おり、
「彼女の人生は前に進むことができない」
とオーウェンズさんの弁護士は語ります。

 

イングランドとウェールズの現行法では、
配偶者の同意がない場合、浮気や理不尽な行動、
逃避などで結婚生活が破綻していると証明できない
限り、最低5年間の別居が離婚が定められる条件
となっています。

 

英司法相は、判決を受け
「離婚をめぐる現在の制度は、ただでさえ困難な
状況の中で、敵意を不要に生み出しています。
政府はすでに、制度改革の可能性を検討している」
と述べています。

 

1978年に結婚したオーウェンズ夫妻の間には、
2人の成人した子どもがいます。
ティナさんは、2012年には離婚を考え始めたといい
ますが、2015年2月までは別居をしていませんでした。

 

2人の関係は修復できないところまでいっていると
ティナさんは主張します。
ヒューさんが同居を続けるのが常識的に不可能な
行動をとったということです。

 

ですがヒューさん(80)は、離婚に同意しておらず、
またティナさんがいうような行動もしていないと主張。
もし2人の関係が修復不能なまでに破綻している
とすれば、ティナさんが浮気をしたか、あるいは
「退屈」しているからだと反論しています。

 

最高裁は、今年5月に開かれた審問で「理不尽な」
行動や、「過失」をめぐるさまざまな法的主張を
検討した結果、25日に判断を下しました。

 

裁判官の1人、ウィルソン卿は、ティナさんの訴えを、
法廷が「ためらいつつも」退けたと説明し、現行法
の問題は議会で解決されるべきだと指摘しています。

 

一方、ヒューさんの弁護士は、文書で
「自分の結婚を救おうとする当人の努力が不当に
批判される」べきではないと述べ、
「ヒュー・オーウェンズさんは、自分や妻の私生活
に打撃を与えるこの経緯を喜んでしているわけで
はない」と述べています。

 

妻・ティニさんの弁護士であるサイモン・ベックルは、
最高裁には「今後を見据えた、現在の社会的規範に沿う」
判断をして欲しかったと語りました。

 

最高裁長官のレディ・ヘイルは、今回の裁判が
「非常に憂慮される」案件だったものの、法改正は
裁判官の役目ではないと述べています。

 

今回の訴訟は、イングランドとウェールズの離婚法が
改正されるべきかをめぐる議論に火をつけました。
離婚法を専門とするキャロライン・エリオット弁護士は、
「他国に比べてイングランドとウェールズの離婚法は
かなり立ち遅れていて、『無過失離婚』の導入など、
改革を求める空気が強まっている」と述べています。

 

ティナさんの担当弁護士らは、崩壊者に焦点を当てた
「穏やかな変化」が必要だと主張しています。
ティナさんが夫の「理不尽」な行動の立証を求められる
のではなく、結婚生活の継続が「常識的に不可能」
だと証明すれば良いはずだとも。

 

ヒューさんの弁護士チームを率いたナイジェル・
ダイヤー勅選弁護士は、これに反論し、「任意」で
離婚が可能になることへの懸念を指摘した。

 

最高裁判事の一人は、オーウェンズ夫妻の訴訟に
ついて「全く気が乗らない」判断だったとしましたが、
任意の「無過失離婚(no fault divorce)」を導入する
かは議会が決めなくてはいけないと語りました。

 

別の裁判官は、「惨めなくらいに不幸せな結婚生活」
は離婚の理由にならないと、議会によって
「定められて」いると述べています。

 

《クライブ・コールマン司法担当特派員の解説》
最高裁の判断がこれほど多くの人を、ここまで不安
にさせることは稀だ。
レディ・ヘイル長官は「非常に心悩まされる判断」
だと述べ、ウィルソン卿やマンス卿も「居心地の
悪い気持ち」だと口を揃えた。
なぜか。
離婚を成立させるため、お互いに責任をなすりつけ
合うことを強いる法律への深い違和感が存在するからだ。
相手の過失を攻めることが、すでに困難で多くの
ストレスがつきものの離婚手続きで、問題や対立を
さらに深刻にしていると、多くの人は考えている。
米国やオーストラリア、スコットランドで認められて
いるような「無過失離婚」への変更を求める声が
これまでもあった。
家庭裁判所で裁判官を務めていたバトラー=スロス
女男爵は現行法の改正を議員立法で提出している。
しかし、イングランドとウェールズですぐに法改正
が実現するのは見込み薄だ。

 

婚外子の死後認知を認める判決

父の名前を戸籍に記載したい、と願う婚外子の男性の
死後認知を認める裁判の判決が出されました。
2018年2月21日の朝日新聞デジタルからです。

 

婚外子として生まれたさいたま市に住む
36歳の男性が、戸籍に亡き父の名前を残したい
という裁判をして、その訴えが認められました。
彼は、小中学校へ通わせてもらえずに
育ったということです。

 

自力で社会へ出てから、認知の問題が
コンプレックスだったといいます。
彼が起こした裁判は、死後認知ですが、これは
親の死亡から3年以内に、検察官を相手として
認知を求める訴えを起こすことができるものです。

 

血縁的な親子関係の有無や、DNA鑑定、証言
などをもとに総合的に判断されます。
最高裁によりますと、2016年に死後認知を含む、
認知や認知取り消しなどの訴えは263件ほど
起こされているそうです。

 

男性の裁判は、2018年1月15日、東京家裁
(堂英洋裁判官)で、死後認知を認める判決が確定。
父母の交際を直接裏付ける証拠はなかったものの
生い立ちを述べた本人尋問の供述に、整合性が
あることなどから信用できると認められました。

 

裁判の証拠になるDNA鑑定は、異母兄弟の協力が
得られずにできなかったそうです。
今回はDNA鑑定がなくても死後認知を認める判決
でしたからよかったものの、これが認めない判決
だった場合、異母兄弟のDNAしか証明方法がない時
などは、どうなるのだろうと私は疑問に思いましたが。

 

男性は生い立ちを供述した他、父の戸籍や、父から
の電話の着信記録などを提出しています。
判決の確定後、内容に目を通ししばらくの沈黙のあと
男性はぽつりと言いました「苦しかった」
「ここからは自分で人生を作っていく」
と言いました。

 

2月15日、父のな目を戸籍に記載するために市の
窓口を訪れ申請。
男性が持参した謄本の、空欄だった部分を指して
「ここに乗ります」と説明された時は、ほっとしたと
いうことです。
男性は今もPHSに、父からの着信記録の残しています。