婚外子の死後認知を認める判決

父の名前を戸籍に記載したい、と願う婚外子の男性の
死後認知を認める裁判の判決が出されました。
2018年2月21日の朝日新聞デジタルからです。

 

婚外子として生まれたさいたま市に住む
36歳の男性が、戸籍に亡き父の名前を残したい
という裁判をして、その訴えが認められました。
彼は、小中学校へ通わせてもらえずに
育ったということです。

 

自力で社会へ出てから、認知の問題が
コンプレックスだったといいます。
彼が起こした裁判は、死後認知ですが、これは
親の死亡から3年以内に、検察官を相手として
認知を求める訴えを起こすことができるものです。

 

血縁的な親子関係の有無や、DNA鑑定、証言
などをもとに総合的に判断されます。
最高裁によりますと、2016年に死後認知を含む、
認知や認知取り消しなどの訴えは263件ほど
起こされているそうです。

 

男性の裁判は、2018年1月15日、東京家裁
(堂英洋裁判官)で、死後認知を認める判決が確定。
父母の交際を直接裏付ける証拠はなかったものの
生い立ちを述べた本人尋問の供述に、整合性が
あることなどから信用できると認められました。

 

裁判の証拠になるDNA鑑定は、異母兄弟の協力が
得られずにできなかったそうです。
今回はDNA鑑定がなくても死後認知を認める判決
でしたからよかったものの、これが認めない判決
だった場合、異母兄弟のDNAしか証明方法がない時
などは、どうなるのだろうと私は疑問に思いましたが。

 

男性は生い立ちを供述した他、父の戸籍や、父から
の電話の着信記録などを提出しています。
判決の確定後、内容に目を通ししばらくの沈黙のあと
男性はぽつりと言いました「苦しかった」
「ここからは自分で人生を作っていく」
と言いました。

 

2月15日、父のな目を戸籍に記載するために市の
窓口を訪れ申請。
男性が持参した謄本の、空欄だった部分を指して
「ここに乗ります」と説明された時は、ほっとしたと
いうことです。
男性は今もPHSに、父からの着信記録の残しています。

 

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