* 多数意見 反対意見
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1995年7月5日 大法廷決定
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合憲10人 違憲5人
うち4人(園部逸夫、 (中島敏次郎、大野正雄、高橋久子、
大西勝也千種秀夫、 尾崎行雄、遠藤光男)
河合伸一)が補足意見 「規定は『嫡出でない子』を『嫡出子』
で立法府における に比べ、劣るものとする観念が社会的に
法改正を指摘 受容される原因になっている」
* 「無用の犠牲を強いる規定は憲法に
* 違反する」
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2000年1月27日 第一小法廷判決
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* 合憲4人 違憲1人
補足違憲(藤井正雄) (遠藤光男)
「国民に広く関わりをもち、 大法廷決定の反対論を引用
極めて幅広い影響を及ぼす
ものであるだけに、混乱を
避け、法的安定を損なわ
ない配慮が必要である」
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2003年3月28日 第二小法廷判決
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* 合憲3人 違憲2人
* (梶谷玄、滝井繁男)
* 「価値観が多様化し、
* 家族生活も様々に変容」
* 「合憲であるということは
* 一層困難である」
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2003年3月31日 第一小法廷
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* 合憲3人 違憲2人
* 補足違憲(島田仁郎) (深澤武久、泉徳治)
「家族形態の変化、シング 「離婚件数や婚外子の出世率の増加、
ルライフの増加、事実婚・ 社会事情の大きな変動」「本件の
非婚の増加傾向とそれに ような少数グループは代表を得る
伴う国民意識の変化には ことが困難な立場にあり、司法に
相当なものがある」 よる救済が求められている」
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2004年10月14日 第一小法廷
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* 合憲3人 違憲2人
* 補足違憲(島田仁郎) (泉徳治、才口千晴)
「相続分を同等にする 「立法当時に存した本件規定による
方向で法改正が立法府に 相続差別を正当化する理由となった
理、可及的速やかになさ 社会事情や国民感情などは、大きく
れることを強く期待する」 変動している」「できる限り早い
* 時期に法律の改正によって救済
* すべきであるが、それを待つまでも
* 無くし方において救済の必要がある」
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2009年9月30日 第二小法廷決定
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* 合憲3人 違憲1人
*補足違憲(竹内行夫) (今井功)
「現時点においては違憲 「本来立法が望ましいとしても、
の疑いが極めて強い。 その規定によって権利を侵害され、
社会情勢等の変化に、 その救済を求めている者に対し
かんがみ、立法府改正 救済を与えるのは裁判所の責務で
することが強く望まれて あって、国会における立法が望ま
ている」 しいことを理由としてい違憲判断
* をしないことは相当ではない」
*
* 「 Voice」より
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富沢です。
1995年9月号の「婦人展望」誌に二宮周平さんの寄稿は、次のように始まります。
「1995年7月5日、最高裁大法廷は、婚外子の相続分差別について、おおかたの予想に反して、合憲とする決定を下した。」と。
改めて、この文章を読み、当時の無念を思い出しています。
今、わたしは姉たちが起こした裁判の被告として、東京地裁で代理人弁護士をつけずに係争中です。姉たちは、未婚で出産したわたしには相続権を認めないとして、1995年の父の死亡時には相続放棄を迫り、拒否したために、翌年1996年11月に、非識字者の母に「遺言書」を強要して作成しました。母が亡くなった3年前に突然、それを出して母の財産、土地と家の権利を主張しています。「遺言書」の無効を主張している私と有効だとの姉たちの争いです。今月末には結審前の証人尋問となっています。親族である姉たちとの相続での係争がどれほど辛いか、七転八倒の苦しみの中、母の人権を考えながら。そして、先達者たち、千鶴子さんのご心労に思いをはせながら、このHPに突然おじゃましました。
どのようにお過ごしでしょうか。コロナ禍はまだまだ続きそうですね。
ご健勝と世の中の安寧をお祈りしています。
富沢様
コメントをありがとうございます。
さぞご心労のことと存じます。
お体に気をおつけになってくださいませ。
メディアの言いなりになっている日本人を
見ていると、戦争中の大本営発表を信じて
いた日本人も、こんな風だったのではない
かと……。
あの頃と全く変わっておらず、竹槍を笑う
ことはできない、現在の日本人が残念で
なりません。
一刻も早くこの茶番劇が終了し、カナダや
オーストラリア、オーストリア、フランスの
ようにならないことを祈るばかりです。