規約人権委員会(自由権規約)第3回フランス政府報告書(抜粋)

規約人権委員会(自由権規約)への
第3回フランス政府報告書(抜粋)

1、財産以外の事柄に関する非嫡出子の法的地位

376、フランスの法律では、民法334条に
嫡出子と非嫡出子における平等の原則があるが、
異なった種類の非嫡出子間、つまり、「通常の
(ordinarry)」非嫡出子と「姦通による
(adulterine)」非嫡出子——法廷な定義では
妊娠時に父親または母親が他の人との結婚の
きずなにより束縛されている場合の子ども——
についても同様に平等を認めている。(334条2項)

377、唯一特別な点は、近親相姦に関するものである。
民法334条10項には「非嫡出子の父親と母親の
間に161、162条に規定するような結婚の障害
が存在する場合…どちらか一方がすでに親族関係、
親子関係が確立されている場合、もう一方の
親子関係は禁止される」との規定がある。

138、最後に、非嫡出子への親権の行使に関しては、
民法374条2項の規定、両方の親が子どもを認知
した時には「親権は母親により完全に行使される」
に留意すべきである。
しかし、同条項に以下のような規定もある。
法廷は、「にもかかわらず、どちらか一方の要求、
または公的検察官の要求により,父親のみ、
または父親と母親の共同で親権を行使するとの
判決を下すこともできる…」

 

2、非嫡出子と相続

379、原則として、非嫡出子は嫡出子と同等の
相続の権利をもつ(民法575条)。
しかし、姦生子の権利は、姦通の犠牲者である
配偶者や嫡出子と競合する場合、少なくなる
(民法759,760条)〈1997年7月審議の後、
婚外子差別撤廃の勧告が出された〉
〈2001年2月 欧州人権裁判所でも、
相続差別は人権条約違反との判決出される〉
2001年12月4日 婚外子差別撤廃される

 

 

 

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