法務省通知
嫡出でない子の戸籍における父母との続柄の記載の更正及び訂正並びに申出による戸籍の再製について(通知)2010.3.24 戸籍5 

法務省民事第一課長

嫡出でない子の戸籍における父母との続柄
の記載については、平成16年(2004年)
11月1日付け法務省民一第3008号民事局長通達
(以下「3008号通達」という)
に基づく取扱いがされているところ、標記に
関する戸籍事務については、下記のとおり
取り扱うこととしますので、これを了知の上、
貴管下支局長及び管内市区町村長に周知取り
計らい願います。

 

1 更正の申出の対処となる父母との続柄の記載

(1) 事件本人が現に在籍している戸籍(以下
「現在戸籍」という。)に事件本人を婚姻等により
除籍した記載(以下「除籍記載」という。)がある
ときは、当該除籍記載中の父母との続柄の記載に
ついても更正の申出の対象とすることができるもの
とする。

 

(2) 3008号通達に基づく戸籍事務の
取扱いの開始後、事件本人の現在戸籍中の
除籍記載以外の部分の父母との続柄の記載
は更生されているものの、除籍記載中の
父母との続柄の記載が更生されていない場合
において、当該除籍記載中の父母との続柄
について更正の申出がされたときは、父母
との身分関係を記載して申述書(3008号通達2
(3)ウ)の添付を求めることなく、当該
現在戸籍中の訂正済みの父母との続柄の記載
に従って更正をするものとする。

 

2 親子関係不存在確認後の裁判が確定した
ことによる父母との続柄の記載の訂正

(1) 親子関係不存在確認の裁判が確定した
ことにより、事件本人を嫡出でない子とする旨
の戸籍訂正の申請がされた場合には、事件本人
(事件本人が15歳未満のときは、法定代理人)
又は母から提出された申述書等に基づき、嫡出
でない子の父母との続柄を認定した上、「長男
(長女)」、「次男(次女)」等の記載に戸籍
の訂正をすることになるが、その訂正が関連す
る戸(除)籍に及ぶときは、現在戸籍のみなら
ず、当該関連戸(除)籍についても、上記認定
に基づき、父母との続柄の記載を訂正するもの
とする。

 

(2) 3008号通たるに基づく戸籍事務の
取扱いの開始後、現在戸籍中の父母との続柄
の記載は「長男(長女)」、「次男(次女)」
等に訂正されているものの、関連する戸(除)
籍中の父母との続柄の記載が同時に訂正され
ていない場合において、当該関連戸(除)籍
中の父母との記載について当該現在戸(除)
籍中の父母との続柄と同様に訂正する旨の
申出があったときは、父母との身分関係を
記載した申述書の提出を求めることなく
当該現在戸籍中の訂正済みの父母との続柄
の記載に従って市区町村長限りで職権訂正
するものとする。

 

3 申出による戸籍の再製
3008号通達及びこの通知に基づき戸籍の
父母との続柄の記載が更生され、又は
訂正された場合において、申出人から
当該更正又は訂正に係る事項の記載の
ない戸籍(除籍及び改製原戸籍を含む。
以下に同じ。)の再製の申出があった
ときは、3008号通達4に基づき(又は
準じて)戸籍の再製をすることができ
るものとする。
なお、上記戸籍の再製の申出は、戸籍
の父母との続柄の記載の更正又は訂正
の申出と同時にされる必要はない。

 

 

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