ここまでできる戸籍の写し省略 戸籍3

戸籍抄本とは、戸籍に載っている一人の人
(たとえば四人のうちの一人とか二人とか)
の写しと思っている人も多いと思います。

(自治体の窓口職員も法務局の職員でも
そう信じている人が多いです)

ところが、戸籍抄本とは
「戸籍原本に記載されている事項のある部分
のみを謄写し作成したものをいう」
(法務省民事局編「戸籍基本先例集」
1971年 P,129 P180 P181)ということです。

さらに明治42年4月5日付民刑第223号民刑局長回答
によれば、「請求する人の要求によって、
いかなる部分も省略することができる」

とされ、また

「父母欄の記載をして父母との続柄欄の記載、
生年月日の記載を省略することは認められる
と考えられる」

とのことです。

省略された抄本をとる場合、窓口職員は抄本の
意味を知らない人が多いので、この回答や先例
を知らせ説得する必要があります。

これまで渋谷区・調布市・三鷹市・横浜市でも
とれましたし、東京法務局でもとれることを
確認しています。

戸籍の省略したものをとる場合は、「一部事項
証明書」を請求

この「一部事項証明書」とは、
戸籍法施行規則第73条で
「戸籍に記録されている事項中の証明を
求められた事項」とされています。

(ちなみに戸籍の中の全員ではなく個人のみ
〈一人とか二人の〉の記載事項全部の写しが
必要なときは、個人事項証明書といいます)

電算化された戸籍の場合は、二つの意味を
持っていた従来の「戸籍抄本」(必要なもの
以外は省略する抄本の意味と、戸籍に記載
されている人のうち一人とか二人の人の
記載事項全てを証明するという意味)が
「一部事項証明書」と「個人事項証明書」
の二つの様式として分離したものです。

このため、この一部事項証明書を請求すれば
自分の求める必要な事項だけが記載された
ものをとることができます。

父親欄が空白であっても省略できるか
否かが問題になることは全くありません。
自分の必要とする箇所だけをとればよいからです。

「戸籍法施行規則第73条の規定により(本来
は書く必要はないのですが、念のため)、
下記事項についての一部事項証明書を申請する」
と記載し、求める必要事項を書いておけば
大丈夫です。

 

 

 

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