「日本国憲法の誕生を検証する」ベアテ・シロタ・ゴードン、西修 インタヴュー 1

ベアテ・シロタ・ゴードン、西修 インタヴュー

「日本国憲法の誕生を検証する」

         西 修 駒沢大学法学部教授
          1986年 学陽書房

 

筆者は昭和59年から60年にかけて
アメリカへ留学の機会を得たが
日本国憲法の制定に関するアメリカ
側からの資料をできる限り多く収集
分析すること、当時GHQ(連合国
総司令部)民政局で,日本国憲法の
草案作成に携わった人たちからの声
を徴収してくることを、その調査
研究の一項目とした。

憲法公布40年目の今年,いろいろな
意味で節目を迎えているが,憲法の
『原点』を問い直してみたかったこと、
ならびにすでに実際ペンをとって
日本国憲法の草案作りに参画した人
たちの多くが高齢化し,ここで記録を
とっておくことは、貴重な歴史的資料
になるのではないかと思ったことなど
による。

しかし,ひと口に資料収集やインタ
ビューといっても、一カ所ですむわけ
がなく、アメリカのあちらこちらのみ
ならず,ヨーロッパにまで足を伸ばさ
なければならなかった。

それ自身,大変な調査旅行となったが
やはり文章ではうかがい知れない、
いろいろなことを知ることができ
それなりの成果を得ることができた。

以下、これらの人々とのインタビュー
をまじえながら、総司令部での日本
国憲法起草の状況を描写してみよう。

 

憲法改正の発端

マッカーサー元帥の命令

よく知られているように,マッカーサー
元帥が民政局に日本国憲法案の起草を
命じるにいたった直接の契機は、昭和
21年2月1日付け毎日新聞のスクープ記事
による。

この頃、松本国務大臣を中心とする憲法
問題調査委員会の審議も大詰めにきており
たまたま委員の一人宮沢俊義(東大教授)
の筆にかかる案が毎日新聞の西山記者に
よりスクープされたわけである。

したがってスクープされた案は,憲法
問題調査委員会で討議された主要な案
ではなかった。

もっとも宮沢案は、それまで討議されて
いた内容をまとめたものなので、全く
的はずれのものでもなかった。

総司令部は、新聞に掲載された憲法改正
案を直ちに英訳し,その内容を検討した。

その結果、同案は本質的に明治憲法とほ
とんど変わらず、とてもこのようなもの
は受け入れられないと判断した。

民政局ホイットニー准将は,この改正案
の内容を分析したのち、2月2日、次の
ような覚え書きを最高司令官宛、提出した。

「この改正案は、きわめて保守的性格
の強いものであり、主権は天皇に与え
られており、天皇の地位について実質的
に変更を加えておりません。

(中略)私は、憲法改正が正式に提出
される前に彼らに何か指針を与える方が
われわれの容認し得ない案を彼らが作成
して、われわれに提出してしまってから
最初からもう一度やり直しを強制する
よりも、戦術としてより優れていると
考えます。」

マッカーサーは、このような毎日新聞
に掲載された日本国憲法改正案がホイ
ットニーの覚え書き等を読み、また来る
2月26日に発足することになっている
極東委員会の設置(同委員会ができると
マ元帥の発言権が制約される)のこと
なども考慮した結果、2月3日、民政局
長ホイットニーを呼び、日本国憲法草案
を民政局内で作成するよう命じた。

このとき、マッカーサーは、黄色い紙に
書いたメモを示し、細部は民政局に委ね
るが、これらの条項だけ入れてほしいと
伝えた。

これがいわゆるマッカーサー・ノート
またはマッカーサー三原則といわれる
ものである。

すなわち、そこには、
①天皇は国家元首の地位にあり、その
機能は憲法に基づき、また国民意思に
応えるものであること、
②国権の発動としての戦争放棄、
③封建制度の廃止および予算の型は
英国に倣うこと、
が記されてあった。

この三原則については,もっと多かった
ように思うとハウゲは筆者に語った。

ハウゲによれば、たしか一院制の原則
までも掲げており、六点ぐらいでは
なかったかという。

これに対して、リゾーは、一院制は
原則の中に入っていなかったはずで
あり、ハウゲの記憶違いであろうと
述べている。

このノートそのものがあればはっきり
するのであるが、現在、発掘するのは
不可能のようである。

というのは,リゾーが筆者に語った
ところでは、ケーディスがこのときの
メモをしばらく保管していたが、ホイ
ットニーの没後、「これはあなたの
お父さんのものだ」と言って、ホイッ
トニーの子息に返却した。

その後、ケーディスは,このメモの
ことを思い出し、ホイットニー二世に
「あのメモを見せてほしい」
と言ったところ、同二世は「引っ越しの際
失くしてしまった」と答えたそうである。

もしホイットニー二世が同メモの重要性
を認識していたら、もっと大事に保管
していたことであろう。

マッカーサーからの命令を受けたホイッ
トニーは、当直将校であったハッシー海軍
中佐にその命令の内容を打ち明けた。

このよきの模様を当時民政局次長で,
憲法案作成に主要な役割を演じたケー
ディスは、次のように語ってくれた。

「それは、2月3日、日曜日のことでした。
ハッシー中佐から私のホテルに電話がかか
ってきて、今朝、ホイットニー准将がマッ
カーサー元帥より、民政局で日本国憲法案
を作成するよう命じられたということでした。

私は、ハッシ―中佐に,ラウエル陸軍中佐
に連絡するよう頼み、三人で明日以降どう
すべきか相談しようと言いました。」

その後三人は寄り集まり、自分たちが運営
委員会を構成すること、民政局員を項目
ごとにいくつかのグループに分け、ここで
案文を作らせ、運営委員会と協議しながら
最終案を煮詰めていく方法をとっていくこ
とを確認した。

こうして、次表で示すようなリストを作り、
翌4日の朝、ホイットニーの了承を得て
実施に移された。

〈運営委員会〉
=チャールズ・L・ケーディス陸軍大佐、
アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐、
マイロ・E・ラウエル陸軍中佐、
ルース・エラマン嬢

〈立法権に関する委員会〉
=フランク・E・ヘイズ陸軍中佐、
ガイ・J・スウォウブ海軍中佐、
オズボン・ハウゲ陸軍中尉、
ジェルトルード・ノーマン嬢

 

〈行政権に関する委員会〉
=ピーター・K・ロウスト陸軍中佐、
ハリー・E・ワイルズ氏、
ベアテ・シロタ嬢

 

〈司法権に関する委員会〉
=マイロ・E・ラウエル陸軍中佐、
アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐,
マーガレット・ストウン嬢

 

〈地方行政権に関する委員会〉
=セシル・G・ティルトン陸軍中佐、
ロイ・L・マルコム海軍中佐,
フリップ・O・キーニー氏

 

〈財政に関する委員会〉
=フランク・リゾー陸軍大尉

 

〈天皇・条約・授権規定に関する委員会〉
=ジョージ・A・ネルスン陸軍中尉、
リチャード・A・ブール海軍少尉

 

〈前文〉
=アルフレッド・R・ハッシー海軍中佐

 

〈秘書〉
=シャイラ・ヘイズ嬢、
エドナ・ファーガスン嬢

 

〈通訳〉=ジョセフ・ゴードン陸軍中尉、
I・ハースコウィッツ陸軍中尉

 

右の(上の)組織表のうち、筆者は
ケーディス、ハウゲ、エスマン、シロタ、
ティルトン、リゾー、ブール、ネルスン
の諸氏とインタビューをし、またこの表
には入っていないが、のちほど来日し
日本訳をチェックしたジョン・マキ
(最近アムハースト大学教授を定年退官)、
民政局国会課長として、日本の新しい
国会作りに尽力したジャスティン・ウイ
リアムス、前文および憲法九条の和文
英訳を担当したA(匿名を希望)、
民政局に席をおいたマーセル・グリリの
諸氏、さらに日本国憲法の制定過程に
詳しいセオドア・マクネリー(メリー
ランド大学教授)、
ロバート・ウォード(スタンフォード大教授)、
ハンス・ベアワルド(カリフォルニア大学
ロスアンゼルス校教授)といった学者
にもインタビューを試みた。

 

② 総司令部内で作られた憲法制定会議
二月四日、民政局の局員は
朝鮮部門担当者を除いて
全員一室に呼び集められた。

ホイットニー局長が、おもむろに
次のように述べた。

「民政局は、これからの一週間、憲法
制定会議として集会することになるだろう。
マッカーサー元帥は、日本国民のため
に新憲法制定という,歴史的意義の
ある任務を民政局に委託された。」

この会合に出席した面々は、このホイ
ットニーの言葉に驚き、一様に興奮した。

何人かの感想を紹介する。

エスマン
「そのとき私は非常に興奮し,また大変
挑戦的だと思いました。
しかし同時に私は、このようなことは
不幸なことだと思いました。
というのは,外国人のグループによって
起草された憲法は正当性をもち得ない
と思ったからです。
私は、民主主義に同調的な日本の有識者が
招集されないで、私たちが招集されたこと
に大きなショックを受けました。
しかもわずか十日間で仕上げたわけ
でしょう。
私はこのような大仕事を民政局で行う
のは間違っていると上申しましたが
何しろ若輩で、一介の地区軍中尉の
意見です。
採用されませんでした。」

ハウゲ

「もちろん、興奮を覚えましたが、他方
私には憲法作りをするバックグラウンド
をもっておりませんでしたので、不安
でした。
民政局以外に,それに相応しい資質を
持った人は何人もいるのにと思いました。」

リゾー
「確かに歴史的な仕事であり、興奮しました。
と同時に私たちがその任務を行うよう
選抜されたことに誇りを感じました。
また私たちはそれをやり遂げる能力が
あると思いました。
私について言えば、自信がありました。」

こうしてみると、ここに出席した人びと
は、日本の憲法案を作ることにそれぞれ
の感慨を抱いていたわけである。

ケーディス自身、前日にこの方針を打ち
明けられたとき、次のような感想をもった。

「正直言って、大変挑戦的であり、また
とてもむずかしい作業になるだろうと
思いました。
なぜなら、私たちの手もとには、役に立ち
そうな資料が非常に少なかったからです。」

さて、ホイットニー局長は10分ぐらい状況
説明をしたあと退席し、ケーディス次長が
座長となり、グループ分けや作業上の心得、
今後の進行方針などにつき討議が行われた。

グループ分けは、前記の組織表の通りであり
また作業上の心得として、草案,ノート類は
すべて「最高機密」にし、暗号を用いたりして
作業のすべてにわたり秘密を厳守することなど
が申し合わされた。

しかし、この秘密厳守は、必ずしも維持され
なかったようである。

ティルトンの言葉を信ずれば、A嬢などは、
自分たちのやっていることをぺらぺら漏らし、
またそれをみてにやにやしていた人間が
民政局内部にいたということである。

これが事実であるとすれば、今までの
通説(秘密が厳守されていたこと)とは
異なり、いったいどの範囲まで秘密が
知れ渡っていたのか、興味がもたれる。

ケーディス座長を中心に自由討議が
行われていたとき、ブール海軍少佐が
戦争放棄条項にクレームをつけた。

このような条項は非現実的ではないか
と言おうとしたのである。

ブールの証言
「私は、戦争放棄条項に待った
をかけようとしたのです。
そうしたらケーディス大佐が
私に向かって言いました。
『この条項はどこから出て来た
のか知っているかね』
私は『いいえ,知りません』と答えました。
大佐は『元帥からだよ。これ以上何か
言う必要があるかね』
と言いましたので、私は即座に
『ノー・サー』と返答しました(笑)
それでこの会話は打ち切りになりました。」

連合軍最高司令官マッカーサー元帥の
権威の偉大さを物語るエピソードと
言えよう。

③ 資料探し
ケーディスが感想でもらしているように、
一国の憲法を作成するには、資料が不足
していた。

このとき、重要参考文献として、ケーデ
ィスらの幹部の座右におかれていたものに、
ポツダム宣言とSWNCC(国務・陸軍・
海軍三省調整委員会)――二二八文書がある。

このうち,ポツダム文書については説明の
要がないものと思われるので,SWNCC——
二二八文書について若干説明しておきたい。

同文書は,昭和二一年一月七日にSWNCC
で承認、一一日に合衆国太平洋軍最高司
令官(マッカーサー元帥)に「情報」
(インフォメーション)として送付された。

表題が「日本統治体制の改革」となって
いることからもわかるように,日本政治
のありかたについて、SWNCCの考え方を
マッカーサー元帥に示したものである。

憲法との関連では,天皇制を明治憲法
体制のままの形で残しておくことは、
承認できないものとしながら、天皇制
廃止の場合と存続の場合のいずれをも
想定し、天皇制存続の場合の民主的コ
ントロールの諸方策を指示している。

また、国民代表性、予算制度、基本的
人権の保障、憲法改正などについても
民主化の方向から基本方針が与えられ
ている。

このように、SWNCC――二二八は、新
憲法のガイド・ラインを示すものであ
るが、ジャスティン・ウイリアムスは
この文書の存在を高く評価する。

「マッカーサー元帥は、このSWNCC——
二二八をポケットの中に入れていたから
こそ、GHQで日本の憲法を作成し得ると
考えたのです。

もしこの文書がマッカーサー元帥の手
もとになかったら、元帥がその決断を
下し得たかどうか疑問であるとさえ言
えます。」

しかし、SWNCC——二二八文書は、あ
くまで基本線が示されているだけで、
具体的内容まで記載されていなかった。

そこで各国憲法を入手したり、いくつ
かの関係資料をそろえることが必要に
なったが。

ここで大活躍を演じたのが,
ベアテ・シロタ嬢である。

同譲は,その後,民政局に通訳として
勤務していたジョセフ・ゴードン陸軍
中尉(前記組織表参照)と結婚、現在
はアジア財団ディレクターとして、
八面六臂の働きをしている。

このとき二二歳の若さであった。
お父さんが東京音楽学校(現在の東京
芸術大学)の有名なピアノ科教授、レオ
・シロタで,彼女は五歳のときに来日、
約十年間日本に滞在した。

高等教育を受けるためにアメリカへ渡り
カリフォルニア州の名門女子大学である
ミルズ大学を卒業。

その後タイム誌、外国経済局に勤務。

戦後GHQの募集に応募し、採用され、
再び両親のいる日本の地を踏んだ。

以上の略歴からもわかるように、日本語
もよく理解でき、東京の地理にも詳しか
ったので、資料探しには、うってつけで
あった。

同女史はそのときの状況を次のように語る。
「ホイットニーさんから憲法案を作るよう
命令が出されたとき、民政局には弁護士
など何人かの法律家がいましたが、やはり
憲法を作るのであれば、何か模範になるも
のがなければならないと思いました。

そこで私自身の判断で、ジープに乗って、
東京都内の公立図書館や大学の図書館から
各国の憲法を集めてきました。

あちこち回ったのは、一カ所だけですと
怪しまれると思ったからです。

こうして収集して来た資料を机の上に
置いておいたところ、みんな『わー、
いいね』といって盛んに利用しました。」

 

2 各章案の作成

③ 基本的人権
基本的人権の条章中、ゴードン女史は
主に女性の権利を担当した。

同女史は,述懐する。
「人間の章は,民政局で政治関係を
担当していたロウストさん,ワイズ
さんと一緒に仕事をしました。
日本の『民主化』が至上命令でした
から、私は女性の立場からこの問題
に取り組みました。
ご存知のように、私は小さいときから
日本に住んでいましたので、自分の体
験を踏まえて、又各国憲法の規定を
参照しながら、条文作りに励みました。
最初、これだけは憲法に入れたほうが
よいと思われるものをいくつかあげ
その後運営委員会の人たちと協議を
して、より簡約なものにしました。」

同女史は、具体的にどの条項をどんな
ふうにしたかまで覚えていないと言っ
ていたが、ハッシー文書(第一次案)
およびラウエル文書(第二次案)によ
れば、以下のような条項が考案された
ことが記録されている。

まず第一に、家庭と婚姻に関し、次の
ような条項が出された。

「第十八条 家庭は、人間社会の基礎
であり、その伝統は、善きにつけ悪しき
につけ,国全体に浸透する。
それゆえ、婚姻および家庭は、法律の
保護を受ける。
婚姻および家庭は,両性が法的にも
社会的にも平等であることは争う余地
のないこと、親の強制にではなく相互
の合意に基づくものであること、なら
びに男性の支配にではなく両性の協力
に基づくものであることを、ここに定める。

これらの原理に反する法律は破棄され
それに代えて、配偶者の選択,財産権、
相続、住居の選択、離婚並びに婚姻
および家庭に関するその他の事項を
個人の尊厳と両性の本質的平等の見地
から定める法律が制定されなければ
ならない。」

この規定などは、旧民法下の「家」
制度における戸主権、親権、男子優先
に対する反省から出ているものである
ことはいうまでもない。

「第十九条 妊婦および乳児の保育
に当たっている母親は、既婚である
と否とを問わず、国の保護および
彼女たちが必要とする公の扶助を
受けるものとする。

嫡出でない子は、法律上不利益に
取り扱われてはならず、その身体的、
知的および社会的成長について、
嫡出の子と同一の権利と機会を
与えられるものとする。」

「第二十条 夫と妻の両者が生存
している場合は,両者の明示の合意が
なければ,養子が家族に迎え入れられ
ることはない。
また、養子は、家族の中で優先的な
取り扱いを受け、家族の他の構成員に
不利益を与えてはならない。
長子単独相続権は、ここに廃止する。」

これら二カ条は、妊産婦や非嫡出子の
保護、養子の取り扱い、長子単独相続権
の廃止を謳っており、大きな意義をもつ
ものであるが、運営委員らとの協議に
おいて、最終的には,憲法規定として
組み込まれなかった。

ラウエル文書には,ロウスト、スウォウプ、
ワイルズらのやりとりが記されている。

それによれば,ロウストは、
「現在,日本においては、婦人は
いわば動産である。
非嫡出子が父親の単なる気まぐれに
よって嫡出子に優先することもあるし
また農家は米の作柄が悪いときには
娘を売ることもあり得る。」

といったのに対し、スウォウプは、
「乳児を保育している母親や養子に
ついての保護の詳細を憲法の中に書き
込んだとしても、国会がそれを補完
する立法を通過させない限り、事態は
改善されないのではないか。」
と疑義を呈した。

ワイルズは、その見方に同意したが
「われわれは、日本政府に、これらの
事態をちゃんと記録に残させるように
すべきである。」
と熱弁をふるった。

このほか、義務教育の無償、奨学金の
援助、私立学校の保護、学校教育に
おける民主主義、自由、平等、正義、
社会的義務の強調の必要性、児童・
青少年の解雇の制限、児童に対する
医療の無料化、休息、リクリエーシ
ョン、体育教育の付与、生活権、
男女同一賃金の保障、国民の福祉増進、
公衆衛生、平和的スポーツの奨励、
社会保険制度の保障、児童、女性など
の社会的弱者に対する特別保護、勤労
者の休養、余暇の享受、団体交渉、
ストライキ権の保障、土地および天然
資源の国有化、見苦しくない程度の
生活保障など盛り沢山の社会権規定を
設けていた。

これらの社会権規定の挿入について
理想を憲法に書いても余り意味がない
とする運営委員会側と日本社会に革命
をもたらす必要があるとする人権に
関する委員会との間に論争が展開し
ついにホイットニー局長の決裁を仰ぐ
ことになった。

 

 

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